消費生活だより
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
クーリング・オフできる契約(1)
トイレ修理のリフォーム工事
【事例】
トイレが詰まったので投げ込み広告の業者に修理を依頼した。「便器を外さなければ直せないが、便器が割れる場合もある」と言われ了承した。詰まりは解消したが「便器が壊れたので付け替えるしかない。今なら安い便器がある」と勧められ、便器・タンクの取り替えと床の張替えの契約をした。翌日工事をしたが、かえってトイレの使い勝手が悪くなり、納得できない。
【回答】
依頼したのはトイレの修理であり、便座やタンク、床のリフォーム工事は、業者が来てから勧誘された別の契約です。このような場合は訪問販売にあたり、法で定められた書面を消費者に渡さなければなりません。この書面を受け取っていない場合はクーリング・オフできます。困ったときはご相談ください。
問合先、消費生活センター 電話624-1999