広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

国保

 問合先、国保年金課 電話620-1631

納付書を7月中旬から送付

 世帯主が国民健康保険に加入していて、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯に、7月中旬に今年度の国民健康保険料の納付書を発送します。7月22日を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。

高齢受給者証および特定疾病療養受領証の更新

 国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病療養受領証の有効期限は7月31日までです。新しい受給者証は7月下旬に送付します。

接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の施術内容点検を実施

 市では、医療費の適正化を図るため、国民健康保険に加入している人を対象に、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸院、マッサージ院にかかった際の施術について内容の点検を実施しています。委託先(ガリバー・インターナショナル株式会社)から施術内容の確認の書類が届きましたら、期限までに回答のご協力をお願いします。

限度額適用認定証等の更新手続きを

 入院・外来を問わず、同じ医療機関で1か月の医療費を自己負担限度額だけ負担する「国民健康保険限度額適用認定証」、また非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担限度額だけ負担する「国民健康保険限度額適用認定証」、また非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 有効期限は7月31日までです。引き続き使用する人は、更新手続きが必要です。7月下旬に更新の案内を送付しますので、郵送または窓口(保険証・印鑑持参)で申請をしてください。

担額減額認定証」を交付します。

 有効期限は7月31日までです。引き続き使用する人は、更新手続きが必要です。7月下旬に更新の案内を送付しますので、郵送または窓口(保険証・印鑑持参)で申請をしてください。

国民年金

 問合先、国保年金課年金係 電話620-1632

国民年金保険料の納付が困難な場合は免除制度のご利用を

 経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者(30歳未満)納付猶予制度」があります。

 本人・配偶者・世帯主(免除制度のみ)の前年の所得が一定額以下の場合に、全額免除・一部免除・納付猶予が承認されます。また、退職を理由とした特例免除制度もあります。

 保険料の免除や猶予を受けずに未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ご利用ください。

 なお、今年6月分まで承認を受けている人で、7月以降も免除等を希望する場合は、8月末日までに改めて申請が必要です(継続での承認中の場合は不要)。申請書は6月末ごろに日本年金機構が送付した納付書に同封していますので、記入のうえ年金係に申請してください(郵送可)。

年金相談

とき、7月8日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、市民相談室、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど、申込、前日、午前9時から電話で

20歳前の障害基礎年金受給者は所得状況届の提出を

 20歳前からの障害で、現在、障害基礎年金(旧障害福祉年金)を受けている人は、毎年7月に、受給権者所得状況届を提出することになります。所得状況届(ハガキ)または、診断書(有期認定の人)は、7月初旬に日本年金機構から送付されますので、住所、氏名などを記入(診断書は医師が記入)し、7月31日までに年金係へ提出してください。所得状況届のみの提出の場合には、案内に同封している返信用封筒をご利用ください。なお、この所得状況届の提出が遅れると、10月分の支払から一時保留され年金が振り込まれない場合がありますので、忘れずに提出してください。

後期高齢者医療保険料の納付書等を送付

問合先、高齢医療課 電話620-1630

平成26年度の保険料額が決定

 7月中旬に保険料決定通知書を送付します。

【普通徴収の人】

 送付する納付書や、口座振替等で納めてください。口座振替を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れが防げます。ぜひご利用ください。

【特別徴収の人】

 年金の受給額が年18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1月2日を超えない人は、原則として、直接年金からの支払いになります(年度内に年齢到達等により資格取得した人や転入した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。

新しい被保険者証等を送付

【被保険者証】

 75歳以上(一定の障害がある65歳以上)の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留で送付します。

【限度額認定証】

 医療費(入院・外来)および入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯に属する被保険者が対象)の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額認定証を7月中旬に送付します。

休日・夜間窓口を開設 

〜市税・清掃手数料、国民健康保険料〜

 市税・清掃手数料、国民健康保険料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行に行くことができない人や納付相談のある人のために、休日・夜間窓口を開設しますので、ご利用ください。

とき、【夜間】7月14日(月曜日)・28日(月曜日)、午後8時まで、【休日】7月27日(日曜日)、午前9時〜午後5時、ところ、市税・清掃手数料=市役所本館2階(13)番窓口、国民健康保険料=市役所本館1階(7)番窓口、備考、夜間および休日(日曜日の午前中除く)は、本館東玄関が閉まりますので、庁舎東側の本館地下通用口から入り、守衛室に「●●料を納めに来た」と、声をかけてください。問合先、市税・清掃手数料=収納課 電話620-1616、国民健康保険料=国保年金課 電話620-1631