広報いばらき

特集2 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

申請受付は7月22日~来年1月22日

 消費税率が引き上げられたことに対し、所得が低い人や子育て世帯への負担を考え、臨時措置として、要件を満たす人に給付金を支給します。

 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付を受けるには、申請が必要です。受給希望者は、必ず申請受付期間内に申請してください。

問合先 市臨時福祉給付金等給付事業実施本部 電話622-6110、メールアドレス、kyufukin@city.ibaraki.lg.jp

専用コールセンターを開設(7月1日~12月26日)

平日午前8時45分~午後5時15分(7・8月は毎日対応)
電話622-6000※かけ間違いにご注意ください!!

臨時福祉給付金

支給対象

1月1日時点で、本市の住民基本台帳に記載されている人で、今年度分の住民税(均等割)が課税されていない人(課税されている人の扶養親族、生活保護受給者などを除く)

支給額

対象者1人につき10,000円。ただし、次の人は1人につき5,000円を加算。

子育て世帯臨時特例給付金

支給対象

次の5つの要件のすべてにあてはまる人、(1)1月1日時点で、本市の住民基本台帳に記載されている、(2)1月分(児童が1月1日生まれ・対象者が1月1日に海外から転入の場合は2月分)の児童手当・特例給付を受給している、(3)昨年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満である、(4)生活保護を受けていない、(5)臨時福祉給付金の対象者でない

支給額

支給対象者の1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童1人につき10,000円

注意事項

<申請から支給までの流れ>

市から申請書を送付します(7月22日から順次)

対象と思われる世帯に申請書を送付します。心当たりのある人で、7月末頃までに申請書が届かない場合は、専用コールセンターまでお問い合わせください。

申請を受け付けます(期間:7月22日(火曜日)~来年1月22日(木曜日))

 申請書に下記の書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

主な添付書類
本人確認ができる書類
住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、旅券、在留カード等の写しほか
口座が確認できる書類
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

※子育て世帯臨時特例給付金の受け取りで児童手当の受取口座を指定する場合は不要。

なお、窓口での申請も受け付けます。とき、期間中の平日および7月26日(土曜日)・27日(日曜日)、8月3日(日曜日)・10日(日曜日)・17日(日曜日)・24日(日曜日)・31日(日曜日)、午前8時45分~午後5時15分、ところ、7月22日~9月24日=市役所南館1階交流コーナー、9月25日~来年1月22日=市役所本館3階第3会議室

支給を開始します(8月下旬から)

 受け取り方法は原則口座振込です。申請受付後およそ1~2か月程度(子育て世帯臨時特例給付金は2~3か月)で振り込みます。なお、金融機関口座を持っていない人に限り、窓口で受け取りが可能ですが、支給が遅れますのでご了承ください。

窓口は大変混雑します。郵送での申請、口座振込にご協力ください。

よくある質問

Q

自分が住民税を課税されているかどうか、どうすればわかりますか?

A

ご自身の給与明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合や、ご自身の昨年中の給与や年金の収入が下記の非課税限度額を超える場合には、基本的に住民税が課税されています。

給与所得者 非課税限度額(給与収入ベース)

単身 100万円

夫婦 156万円

夫婦子1人 205.7万円

夫婦子2人 255.7万円

公的年金受給者 非課税限度額(年金収入ベース)

単身(65歳以上) 155万円

単身(65歳未満) 105万円

夫婦(65歳以上) 211万円

夫婦(65歳未満) 171.3万円

Q

外国人も支給対象に含まれますか?

A

1月1日時点で、本市の住民基本台帳に記載されている人であれば支給対象になります(短期滞在の在留資格での在留者を除く)。

Q

窓口で申請すれば、その場で給付金が受け取れますか?

A

受け取れません。支給開始時期については<申請から支給までの流れ>を参照してください。