暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
商工・消費生活
小売店等の活性化を支援
市では、市内小売店等の活性化を図るため、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスを行っています。また、小売店等の改装や、商店街や中心市街地で、業種・業態転換、新店舗出店等(いずれも小売業・飲食店に限る)に挑戦する市民または市内法人に対して、改装工事費の一部を補助(限度額50万円)する制度を設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620
労働保険年度更新手続を忘れずに
今年度の労働保険年度更新手続は7月10日までに済ませてください。また、手続きには、電子申請「e-Gov」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/)を利用することができます。問合先、茨木労働基準監督署労災課 電話604-5310
消費生活に関するアンケート調査にご協力を
市では、各年代の消費者意識やニーズを把握し、消費生活相談、消費者教育・啓発のさらなる充実につなげることを目的として、消費生活に関するアンケートを実施します。
とき、6月中旬、対象、20歳以上の市民(1,000人を無作為抽出)、内容、買い物をする際の意識や行動、消費者トラブルとその相談先、消費生活センターの取組みに対するニーズなど、備考、郵送による調査、問合先、同センター 電話624-0799
消費生活だより
ネットトラブル最前線(4)ゲーム機でカード決済?
【事例】
クレジットカード会社から、突然高額な請求が届いた。小学生の息子がゲーム機でオンラインゲームをし、有料アイテムが欲しくて、親のカードで決済していたことが分かった。カードを使うことは認めていない。支払わなければならないか。
【回答】
カード情報さえ分かれば、カード決済の操作は子どもであっても容易に行えます。親の承諾のない高額な契約は、本来法律で取り消すことができます。しかし、ゲーム会社の中には、年齢確認を行っているとして、取消しを認めないところがあります。トラブルにあった場合は、まずは親子で消費生活センターにご相談ください。また、保護者は子どもが遊んでいるゲーム機やゲームの仕組み、料金設定などを確認したうえで使わせるようにしましょう。
問合先、消費生活センター 電話624-1999