暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
健康保険・年金
国保
問合先、国保年金課 電話620-1631
国民健康保険料等の納付について
今年度の国民健康保険料の納付書を6月中旬に発送します。6月20日を過ぎても届かない場合は、国保年金課へご連絡ください。ただし、世帯主が国民健康保険に加入している世帯で、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯については、7月中旬に発送します。なお、後期高齢者医療保険料の納付書は7月中旬に送付します。
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の納付が遅れると「督促手数料」50円や「延滞金」が加算されますので、納期内に納めてください。
また、保険料の納付を口座振替にすれば、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく手間も省けます。ぜひご利用ください。どうしても納付が困難な場合は、早めにご相談ください。問合先、国民健康保険料=国保年金課 電話620-1631、後期高齢者医療保険料=高齢医療課 電話620-1630
国民年金
問合先、国保年金課年金係 電話620-1632
年金相談
とき、6月10日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、市民相談室、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど、申込、前日、午前9時から電話で
国民年金は60歳以上でも加入できます
過去に国民年金に加入していなかった期間、保険料を納め忘れた期間や免除された期間を埋めるために、60歳以上でも65歳になる前月までの間で、本人の申し出により任意で加入できる制度があります。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時に年金を受けるのに必要な納付期間が足りない場合も、不足する期間を満たすまで(最長70歳になる前月まで)任意加入することができます。申込者は口座振替払いで保険料を支払うことが義務付けられていますので、預金通帳と届出印および年金手帳を持参してください。ただし、合算対象期間等を確認するためにほかの書類が必要な場合があります。詳しくは、年金係にご相談ください。
国民健康保険料 限度額と軽減基準が変わります
問合先、国保年金課 電話620-1631
【限度額】
国民健康保険料は「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分(40〜64歳の被保険者)」の保険料を合わせた金額ですが、保険料が高額になりすぎないように、それぞれ限度額(年額)が定められています。
この限度額が、今年度から「後期高齢者支援金分」が14万円から16万円に、「介護保険分」が12万円から14万円に変わります。
【軽減基準】
前年の所得が一定の基準以下の人は、国民健康保険料が軽減されています。この軽減の基準が、今年度から次表のとおり変わります。
軽減基準額
(※各項目、軽減の内容、旧、新の順で)
2割軽減
33万円+(35万円×被保険者数)以下
33万円+(45万円×被保険者数)以下
5割軽減
33万円+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数)以下
33万円+(24.5万円×世帯主を含む被保険者数)以下
7割軽減
33万円以下
変更なし