暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
福祉
安否確認が必要な高齢者に配食を実施
対象、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者世帯等で、安否確認が必要かつ調理が困難な人、内容、市委託事業者が栄養バランスの取れた食事を週3食まで自宅に届ける、費用、1食あたり500円(市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は400円)、申込、担当のケアマネジャー、ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センター、問合先、高齢介護課 電話620-1637
街かどデイハウス新規事業者を募集
高齢者が地域で元気に暮らすための「街かどデイハウス」を運営する事業者を募集しています。整備予定の箇所数やエリアについては、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。問合先、高齢介護課 電話620-1637
介護保険料の滞納にご注意を
災害などの特別な事情がある場合を除き、介護保険料を1年間以上滞納すると介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担となり、2年以上滞納すると利用者負担が1割から3割に増えるなどの給付制限があります。納め忘れに注意しましょう。問合先、高齢介護課 電話620-1639
病児保育室見学会
とき、6月21日(土曜日)・28日(土曜日)、午前10時〜11時、午前11時〜正午、ところ、篠永医院附属病児保育室さうだーで(真砂一丁目2ー36)、対象、市内在住の小学3年生以下の子どもを持つ保護者、保育所職員(市立・私立・認可外含む)、幼稚園職員(市立・私立含む)、保育関係者、定員、先着10人、内容、施設の見学、質疑応答等、申込、6月2日から、保育幼稚園課 電話620-1638(午前9時〜午後5時)
こども育成支援会議の傍聴を 一時保育あり
とき、6月30日(月曜日)、午後6時30分から、ところ、ローズWAM501・502、定員、先着20人、内容、「子ども・子育て支援新制度」に関する条例案のパブリックコメントの内容についてほか、備考、一時保育は6月13日までに要申込、申込、6月1日、午前9時から、電話または直接、こども政策課窓口 電話620-1625
臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金の
申請・受付は7月を予定
消費税率が引き上げられたことによる負担を考え、所得が低い人や子育て世帯に支給される「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請・受付を、7月に予定しています。
具体的な申請方法や受付期間、支給方法などの詳細は、広報誌7月号に掲載予定です。なお、制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合先、臨時福祉給付金=福祉政策課 電話620-1634、子育て世帯臨時特例給付金=こども政策課 電話620-1625
6月30日まで 児童手当の現況届提出を忘れずに
現在児童手当を受給している人は、6月に現況届の提出が必要です。6月上旬に市から現況届の用紙を送付しますので、6月30日までに提出してください(郵送可)。提出しなかった場合、6月分(10月支給予定)以降の支払が停止されますので、ご注意ください。平成26年1月2日以降に本市に転入した人は、平成26年度所得証明書の提出が必要です。現況届と一緒に提出してください。現況届の受付後、所得制限等の審査を行い、結果を8月中旬頃に通知します。
費用、支給対象児童が3歳未満=15,000円、3歳以上小学校修了前(第1子・2子)=10,000円、3歳以上小学校修了前(第3子以降)=15,000円、中学生=10,000円、ただし所得制限限度額(下記参照)超過の受給者は一律5,000円、備考、2月〜5月分の支払予定日は6月13日です。諸事情により、振込が何日か遅れる場合があります。問合先、こども政策課 電話620-1625
所得制限限度額表
(※各項目、扶養親族等の数(所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族)、所得制限限度額、収入額の目安(給与収入のみで計算しており、あくまでも目安ですのでご注意ください)の順で)
0人
622万円
833.3万円
1人
660万円
875.6万円
2人
698万円
917.8万円
3人
736万円
960.0万円
4人
774万円
1,002.1万円
5人
812万円
1,042.1万円
「子ども・子育て支援新制度」に関する条例案の
パブリックコメントを実施
すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現をめざして、来年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。市では、同制度のスタートに向けて、さまざまな条例制定を進めています。今回、下記のとおり条例案の概要に対する意見を募集します。
意見を募集する条例案
(1)(仮称)市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例案
(2)(仮称)市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例案
(3)(仮称)市学童保育設備運営基準条例案
資料の閲覧
7月1日から、(1)(2)保育幼稚園課、情報ルーム、市内公・私立保育所(園)・幼稚園、(3)学童保育課、情報ルーム、市内学童保育室、いずれも市ホームページからダウンロード可、意見書の様式は自由、提出された意見とこれに対する市の考えは後日公表(住所・氏名などの個人情報は非公表)、提出意見への個別回答、匿名または電話による意見の受付は行いません。
提出方法
7月25日(消印有効)までに、郵送・ファックス・メール・(住所・氏名・連絡先を記入)・市ホームページの電子申込または直接、〒567-8505(1)(2)保育幼稚園課 電話620-1638、ファックス622-9089、メールアドレス、hoikuyouchien@city.ibaraki.lg.jp、(3)学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722、メールアドレス、gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp