広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

国保

 問合先、国保年金課 電話620-1631

国保への加入・脱退届をお忘れなく

 就職・結婚などで社会保険に加入、または、退職・転職などで職場の健康保険を喪失した人は、14日以内に加入・脱退届が必要です。また、国保に加入している60〜64歳の人で、厚生年金・共済年金等の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人は、退職者医療制度に該当します。年金証書等を持参し届けてください。

国民年金

 問合先、国保年金課年金係 電話620-1632

年金相談

とき、4月8日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、市民相談室、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど、申込、前日、午前9時から電話で

国民年金保険料の納付書を送付

 国民年金保険料を金融機関等の窓口で納付している人に、平成26年度分の納付書が、4月20日ごろまでに日本年金機構から送付されます。全国の金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。また、前納(4月〜来年3月分を一括払い)する人は、4月30日までに納付してください。納付書が届かない人は、吹田年金事務所までご連絡ください。なお、4月から来年3月分の保険料額は月額1万5250円(定額)です。問合先、同事務所 電話06-6821-2401

20歳になったら加入届けを

 厚生年金などの加入者を除き、20歳の誕生月の前月に日本年金機構から国民年金加入の案内が送付されますので年金係に加入届出をしてください。後日、日本年金機構から年金手帳、納付書が送付されます。なお、学生等で納付が困難な場合は「学生納付特例制度」が、20歳代の人で所得が少なく納付が困難な場合は「若年者納付猶予制度」がありますので、窓口で加入時にご相談ください。

【学生納付特例制度】

とき、来年3月末まで、対象、大学(大学院)・短大・高校・専修学校等の学生(夜間部、1年以上の通信制課程を含む)で、学生本人の控除後の所得額が118万円以下、持ち物、学生であることを証明できるもの(学生証など)

【若年者納付猶予制度】

とき、6月分まで(7月分以降はご相談ください)、対象、20歳代で前年所得額が57万円以下の人

(以下共通)備考、家族が代理申請する場合は来庁者の身分証明書を持参(別居の家族が代理申請する場合には委任状も必要)、申込、直接、国保年金課年金係窓口

国民年金保険料の免除・納付猶予を申請できる対象期間が拡大

 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者(30歳未満)納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。

 過去分の免除・猶予が受けられる期間は、これまでは申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でしたが、4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになります。

 また、失業・災害などを理由とした特例免除は、これまでは申請する年度または前年度に失業などの理由があることが条件でしたが、4月からは、失業などの前月から失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、申請ができるようになります(3月以前にあった失業なども対象となりますが、過去分の審査対象期間は2年1か月前まで)。

 保険料の免除や猶予を受けずに未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。

備考、本人、配偶者、世帯主(免除制度のみ)の所得制限あり

障害年金受給等で法定免除を受けている人へ

 障害基礎年金などを受給している人は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除)となるため、老齢基礎年金額の増額を希望するときは保険料の後払い(追納制度)をご利用いただいていましたが、4月から、法定免除の期間であっても保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まります。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引など、便利でお得な制度とあわせて利用できるようになります。

国民健康保険

4月から70歳以上75歳未満の人の自己負担割合が変更

 4月から、70歳以上75歳未満の人の現役並み所得者以外の人の自己負担割合が2割に変更になります。昭和19年4月2日以降生まれの人は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から2割に変更、昭和19年4月1日以前生まれの人は、これまでどおり1割に据え置き、現役並み所得者の自己負担割合は3割のままで変更はありません。70歳になると自己負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付しています。誕生日の月末までに自宅へ送付しますので、医療機関にかかるときは保険証と一緒に、忘れずに提示してください。

問合先、国保年金課 電話620-1631

後期高齢者医療保険料・国民健康保険料・介護保険料の今年度の年金からの支払いについて

 今年2月に年金から保険料を支払っている(特別徴収)人(世帯)は、4月・6月・8月(8月は額を変更する場合があります)も保険料額は同額です(通知は送付しません)。なお、10月以降の支払い額は7月に通知します。

問合先、高齢医療課 電話620-1630、国保年金課 電話620-1631、高齢介護課 電話620-1639