広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

税金

3月は税収確保重点月間

 滞納者に対する徹底した催告や財産の差押えなどを行い、納期内に納税した人との税の公平性を確保し、貴重な税収の確保に努めます。問合先、府三島府税事務所 電話627-1121

市・府民税の申告は3月17日まで

 平成25年分の所得について、市・府民税の申告を期限内に必ず行ってください。

とき、3月17日(月曜日)まで(土・日曜日を除く)、午前9時30分〜午後5時、ところ、市役所南館10階大会議室、問合先、市民税課 電話620-1614

市税納付は、便利・確実な口座振替のご利用を

 新規に利用を希望する人は、申込手続きをしてください。なお、市外の金融機関で申込用紙がない場合は、申込用紙を送付しますので、ご連絡ください。

ところ、取扱金融機関または収納課窓口、対象、市・府民税(普通徴収)、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税、軽自動車税、持ち物、預(貯)金通帳、通帳届出印鑑、市税納税通知書または領収証書、問合先、同課 電話620-1616

原付自転車等の廃車・名義変更は3月31日までに

 4月1日現在、原動機付自転車・軽四輪(三輪)自動車などを所有している人には、平成26年度の「軽自動車税」が課税されます。廃車・盗難等で所有していない人や、所有者が変わっているのにまだ名義変更していない人、また、主たる定置場所が市内であるのに他の地域登録(他市や他府県のナンバープレート)のままで登録変更していない人は、必ず3月31日までに手続きをしてください。

 また、業者等に代理手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているかを必ず確認してください。詳しくは、各手続き先へお問い合わせください。

問合先、原動機付自転車(125シーシー以下のバイク)・小型特殊自動車=市民税課 電話620-1614、軽自動車(四輪・三輪)=軽自動車検査協会高槻支所 電話661-5877、軽二輪・小型二輪(126シーシー以上のバイク)=大阪運輸支局 電話050-5540-2058

茨木税務署からのお知らせ

問合先、茨木税務署 電話623-1131(音声応答が流れたら、音声にしたがってダイヤル)

所得税・消費税等の申告と納税は期限内に

 申告期限を過ぎて申告書を提出すると、加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。税務署からの納付書の送付や通知はありませんので、金融機関などで納期限までに納付してください。申告期限・納期限は次のとおりです。

【申告所得税および復興特別所得税】

 3月17日まで。

【消費税および地方消費税(個人事業者)】

 3月31日まで。

振替納税制度と口座振込みのご利用を

 申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税(個人事業者)の納税には、銀行等の預貯金口座からの自動引き落としで納税できる振替納税制度があります。申込みを希望する人は、「預貯金口座振替依頼書」を納期限までに税務署か金融機関に提出してください。なお、振替日は、申告所得税および復興特別所得税が4月22日、消費税および地方消費税(個人事業者)が4月24日です。また、還付金の受け取りは、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に本人の口座を記載すれば口座振込みとなります。

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させて振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。税務署や国税局では、還付金受取のために金融機関等のATMの操作を求めたり、金融機関の口座を指定して振込みを求めたりすることはありません。職員が電話で問い合わせる場合は、提出された申告書等をもとにその内容を本人に確認します。

事業者の皆さんへ

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

 事業者の皆さんが作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税は、受取金額が5万円未満は4月1日以降に非課税(現在は3万円未満が非課税)になりますので、領収証等を作成する際は、印紙税額に誤りのないようご注意ください。また、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合は、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができます。過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。

消費税法改正等のお知らせ

 消費税(地方消費税を含む)の税率が4月1日から8%になります。4月1日を含む課税期間の消費税および地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿等において、課税取引を適用税率ごとに区分しておく必要があります。また、消費者向けの価格表示は、税込価格を表示(総額表示)することが義務付けられていますが、平成25年10月1日〜平成29年3月31日の間は、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいとする特例が設けられました。詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)でご確認ください。

今月の納付(3月31日(月曜日)まで)

忘れずに納めてください。