暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
健康保険・年金
国保
問合先、国保年金課 電話620-1631
忘れていませんか?加入・脱退届
就職・結婚などで社会保険に加入した、または、退職・転職などで職場の健康保険を喪失した人は、14日以内に加入・脱退届が必要です。また、国保に加入している60歳〜65歳未満の人で、厚生年金・共済年金等の加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人は、退職者医療制度に該当します。年金証書等を持参し届け出てください。
国民年金
問合先、国保年金課年金係 電話620-1632
年金相談
とき、3月4日(火曜日)、午前10時〜正午、午後1時〜4時、ところ、市民相談室、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど、申込、前日、午前9時から電話で
柔道整復、はり・灸・あんま・マッサージを受ける人へ
健康保険の適用を受けられる施術は限られています!
問合先、国保年金課 電話620-1631、高齢医療課 電話620-1630
適正な受診をすることで医療費の適正化にもつながります。正しくご理解いただき、ご協力をお願いします。
以下のような場合は健康保険が使えません!
- 肩こり、腰痛などに対する施術
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 疾病予防のためのマッサージなど
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中もしくは同じ対象疾患の治療中
健康保険が使える場合
(1)柔道整復師の施術を受ける人
骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれを含む)。
(2)医師が必要と認めた、はり・灸、あんま・マッサージなどを受ける人
【はり・灸】
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患。
【あんま・マッサージ】
筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例。
(注意)
- 骨折・脱臼は、緊急の場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
- はり・灸、あんま・マッサージは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 施術を受けたときには「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認し、自筆による署名押印をしてください。
- 治療内容について保険者から尋ねることがあります。領収書等を保管し、照会があれば、回答できるようご協力をお願いします。