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費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
商工・消費生活
産業別最低賃金
最低賃金制度は、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、府内のすべての労働者を対象とする「府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。これらの最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定してきており、現在の時間額は次のとおりです。問合先、茨木労働基準監督署 電話622-6871
(※各項目、最低賃金の件名、時間額、効力発生月日の順で)
府最低賃金
819円
10月18日
産業別最低賃金 塗料製造業
870円
10月31日
産業別最低賃金 機械・金属製品製造関連産業
850円
10月31日
産業別最低賃金 電気機械器具製造関連産業
827円
11月9日
産業別最低賃金 鉄鋼業
865円
11月2日
産業別最低賃金 非鉄金属製造関連産業
826円
12月1日
産業別最低賃金 自動車・同附属品製造業
848円
11月30日
産業別最低賃金 自動車小売業
838円
11月30日
産業別最低賃金 各種商品小売業
819円
10月18日
産業振興アクションプラン推進委員会の市民委員を募集
とき、来年4月1日から2年間(年間3回程度)、対象、20歳以上の市民(国または地方公共団体の議員・職員は除く)、定員、2人、内容、産業振興アクションプランに基づく取組みの推進に関する協議、持ち物、本人確認書類、備考、委員報酬あり、申込、来年1月17日までに、申込書(商工労政課に設置、市ホームページからダウンロード可)と小論文を、直接、同課窓口 電話620-1620