暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
商工・消費生活
府中小企業信用保証協会の信用保証料の補助申請を
市内で事業を営んでいる人で、融資金額600万円以下の制度融資(市は振興資金、府は小規模資金・開業資金・経営安定資金・東日本大震災対策資金に限る)利用者に対し、信用保証料の補助を実施しています。
持ち物、融資申込書(控)・印鑑(法人の場合は実印)・信用保証決定のお知らせ(保証協会から送付)・返済予定表(金融機関から融資手続完了後送付)・税の完納証明書(申請書は商工労政課で配付)・本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620
産業情報サイト「あい・きゃっち」登録事業所募集
市内の登録事業所(企業や店)を紹介するサイト(http://www.ibaraki-catch.jp)を開設しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひ一度ご覧ください。登録を希望する事業所は、トップページの「新規登録はこちら」から申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620
就職のためのスキルアップを支援
対象、ハローワークで求職活動をしている失業者で、15歳以上65歳未満の市民、内容、国の教育訓練給付金制度で厚生労働大臣が指定する講座の受講料(入学金は除く)の2分の1(上限5万円)を支給、申込、講座の受講終了日から3か月以内に、所定の申請書(商工労政課に設置)に講座の修了証明書、受講料の領収書などを添付し、同課 電話620-1620
茨木商工会議所の無料相談
とき、・内容、【金融相談(事業資金・教育ローン)】10月21日(月曜日)、11月18日(月曜日)、12月16日(月曜日)、午後2時~4時、【年金相談】10月21日(月曜日)、11月18日(月曜日)、12月16日(月曜日)、午後1時~4時、【創業相談】10月21日(月曜日)、11月18日(月曜日)、12月16日(月曜日)、午後2時~4時、【税務相談】10月21日(月曜日)、11月18日(月曜日)、12月16日(月曜日)、午後2時~5時、ところ、・問合先、茨木商工会議所 電話622-6631
電気自動車充電器設備設置補助
茨木商工会議所では、市内でEV(電気自動車)の充電器を設置し、一定要件を満たす事業者に対して10万円を限度に補助を行います。
【説明会】
とき、10月24日(木曜日)、午後3時から、内容、補助制度やEV・充電器等についての説明、ところ、・問合先、同会議所 電話622-6631
高年齢者雇用支援のために
「豊かな知識・技能・経験をもつ高年齢者の働く意欲の活用を」をスローガンに、市では、事業主の皆さんへのリーフレットの送付等を通じて、高年齢者雇用の啓発に努めています。
また、ハローワーク茨木や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高年齢者を積極的に雇用する事業主を支援するため、各種助成金を支給しています。ほかに、高齢者の雇用に関する相談・指導をする高年齢者雇用アドバイザー制度もありますので、ご利用ください。問合先、大阪高齢・障害者雇用支援センター 電話06-4705-6927
府最低賃金が819円に
10月18日から「府最低賃金」の金額が改正されます。使用者は労働者に対して、時間額819円以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。問合先、茨木労働基準監督署 電話622-6871
労働保険料の納付を忘れずに
労働保険料第2期分の納付期限は10月31日です。事業主の皆さんは忘れずに納付してください。なお、事務組合へ事務委託している事業主の納付期限は異なります。問合先、茨木労働基準監督署 電話622-6871
頑張る市内企業
株式会社エフワンエヌ(星見町) 紹介編 vol.53
〜移り変わる時代のニーズに応えます〜
同社は昭和63年(1988年)に若園町で創業、平成9年(1997年)に星見町へ移転し、今年7月に25周年を迎えました。現在、東北から九州の8か所に拠点を置くほか、海外にも事業展開しています。
創業当初から「移り変わる時代のニーズに応える」ことを目標に、研究・開発を重ねて日々成長を続けながら、防水材の開発・防水工事を始め、床・下地改良工事など幅広い工事施工を行っています。また、地球温暖化対策などさまざまな課題に対応できる材料や工法を開発しています。
同社はこれからも、さらに研究・開発を重ねながら、皆さんのよりよい住環境づくりに貢献し続けます。
問合先、商工労政課 電話620-1620
製品事故から身を守る
安全な製品を購入しましょう
消費者の安全・安心を守るため、家電等の日常用品について、一定の安全基準を満たしている製品には、国が定めた安全マークが表示されています。安全な製品を選ぶために、表示やマークを確認しましょう。使用するときは、取扱説明書をよく読んで、製品を正しく使いましょう。異常を感じたらすぐに使用をやめ購入店舗またはメーカーへ連絡してください。問合先、市民生活課消費生活係 電話624-0799
事故が起こった場合、より危険度が高い特定製品につけられるひし形と、特定製品以外につけられる丸形があります