暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
まちづくり
水を大切に 8月1日〜7日は水の週間
水は生活に欠かせない大切なものです。この機会に、日常生活での水の使用について、次のことに気をつけましょう。
- 歯をみがく時などの流しっぱなしはやめましょう
- 洗車は、バケツにくんだ水で行いましょう
- 風呂の残り湯は、洗濯や掃除に使いましょう
- 蛇口は、きちんと閉めましょう
問合先、水道部総務課 電話620-1690
水道部への各種届出を忘れずに
次のような場合は、水道部へ各種届出の手続きをしてください。
- 新しく入居するなど、水道の使用を開始するとき
- 引っ越しや家の取り壊しなど、水道の使用を止めるとき
- 水道の名義を変更するとき
- 共同住宅等特別料金計算申込み(マンション等水道の名義変更、入居戸数変更)をするとき(申込時に印鑑が必要)
問合先、水道部営業課 電話620-1691
放火にご用心
市では「放火(疑い含む)」による火災が平成元年から24年間(平成19年を除く)火災原因の第1位となっています。全国的に見ても毎年「放火」による火災が第1位です。「放火」による火災を防ぐために次のことに注意しましょう。
- ゴミは収集日の朝に出す
- 防犯灯などを設置し、家の周囲や駐輪場を明るくする
- 家の周囲は整理整頓して燃えやすいものを置かない
- 自動車・オートバイ等のボディカバーは防炎製品にする
- 空き家、倉庫などは施錠する
- 地域ぐるみで声をかけ合うなど放火されにくい環境をつくる
問合先、消防本部予防課 電話622-6950
8月は「道路ふれあい月間」 8月10日は「道の日」
道路・広場はみんなのもの。広く、美しく、安全に使いましょう。「ゆずり合い せまい道路も 広くなる」(今年度道路ふれあい月間推進標語入選作品)、問合先、建設管理課 電話620-1650
都市計画道路の見直しについて説明会を開催
とき、ところ、8月18日(日曜日)、耳原公民館=午前10時から、市役所南館10階大会議室=午後2時から、対象、市民、内容、都市計画道路茨木寝屋川線・畑田太中線・茨木小野原線の一部廃止、および大阪高槻京都線の幅員縮小の案について、問合先、都市政策課 電話620-1660
中心市街地でのまちづくり構想策定を支援
古くから栄えてきた中心市街地で、身近なまちの整備や改善などについて地域住民が自発的に話し合い、まちの課題解決や地域の魅力づくりの将来構想となるまちづくり構想の策定に対して支援を行っています。
対象、地区住民の多数の支持を得ている団体が行う地区の整備・改善・保全などに取り組む活動、費用、対象となる活動経費の2分の1を補助(予算の範囲内、他の補助金を受けている場合はその額を除く)、持ち物、認定申請書、会則、規約または定款、事業計画書、活動地域を示す図面、収支予算書、団体の活動が多数の支持を得ていることを証する書面など、備考、補助金の交付を受けるには、事業の内容を説明し、認定を受けることが必要。詳しくは市ホームページに掲載。問合先、都市政策課 電話620-1660
まちづくりアドバイザーを派遣
市民主体のまちづくりに取り組む皆さんの疑問や悩みにお応えするため、まちづくり・都市計画の専門家などを派遣し、初期のまちづくり活動を支援します。
対象、おおむね10人以上の市内在住・在勤者で構成された団体、問合先、都市政策課 電話620-1660
「混ぜればごみ、分ければ資源」正しい分別にご協力を
市では、定期的にごみの内容の分析調査を行っています。ごみとして出されるものの中には、資源として有効に利用できる古紙・ペットボトル・缶類などが混入しています。正しい分別と資源のリサイクルにさらなるご協力をお願いします。
問合先、環境事業課 電話634-0351、環境政策課 電話620-1644
調査結果
(平成25年5月)
(※各項目、ごみの種類、組成率の順で)
紙
50.6%
ビニール・合成樹脂
21.2%
厨芥類(野菜くずや食べ物の残り等)
8.2%
布類
12.8%
不燃物類
5.7%
その他
1.5%
紙上労働相談
問合先、茨木労働基準監督署 電話604-5308
有期労働契約から無期労働契約へ
【質問】会社との契約期間が1年更新の有期労働契約者が、契約期間を5回更新すると無期労働契約者になれると聞きました。本当ですか。
【回答】4月1日から改正労働契約法が施行され、平成25年4月1日以降に通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期間中に申込みをした場合、労働者と会社との間で無期労働契約に転換するようになりました(3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません)。ただし、有期労働契約と次の有期労働契約の間に、契約のない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の契約は通算契約期間に含めません。無期労働契約転換後の労働条件については、労働協約、就業規則、個々の労働契約といった「別段の定め」がない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件が適用されます。
通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期間中に無期転換の申込をしなかった場合でも、次の更新以降に無期転換の申込ができます。