広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉

はり・きゅう・マッサージの施術費を一部助成

 市では、はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)の施術を受ける場合、その費用の一部を助成します。なお、助成を受けるには申請が必要です。
とき、来年2月28日(金曜日)まで、対象、昭和19年4月1日以前に生まれた人、内容、4回分(本市鍼灸マッサージ師協議会会員施術所にて)、費用、1回につき千円助成、申込、福祉政策課 電話620-1634

講座等に保育ボランティアを派遣

とき、月曜日〜金曜日(祝日を除く)、午前9時〜午後5時、2時間以内、対象、団体(事前に団体登録が必要)が主催する講座等、内容、講座等に参加する保護者が養育する1歳から小学校就学前までの幼児(15人以内)を保育、費用、1時間まで=1人100円、1時間を超える場合=以降30分ごとに50円、申込、利用日の前月10日までに、子育て支援総合センター 電話624-9301

介護保険サービス等への苦情の調査・審査

 市介護保険苦情調整委員会では、皆さんからの苦情について調査や審査を行います。申立てに正当な理由があると認めるときは、市やサービス事業者に対し必要な措置をとるよう意見を述べます。
対象、被保険者、その配偶者または3親等以内の親族、同居人等、内容、介護サービス・要介護認定等に関する苦情。なお、次のものは申立てできません。判決等により確定した権利関係、裁判所で係争中のもの、行政庁で不服申立て審理中のもの、要介護者の保険給付に関しないもの、申込、事実のあった日の翌日から1年以内に、所定の苦情申立書を高齢介護課 電話620-1639

介護保険サービスを利用するには

 65歳以上(第1号被保険者)になって介護保険サービスが必要になったら、要介護認定等の申請をしてください。第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)は、特定の疾病による要介護(支援)状態の人のみ申請できます。持ち物、介護保険被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証、かかりつけ医が記入した主治医意見書(かかりつけ医が市内の医療機関の人のみ)、問合先、高齢介護課 電話620-1639

ストマ用装具・紙おむつ給付の申請を

【ストマ用装具】対象、身体障害者手帳を所持しており、直腸機能障害、または、ぼうこう機能障害の記載がある人、【紙おむつ】対象、ストマの変形等による高度の排便機能障害者、3歳以上で3歳未満に発症した脳原性機能障害かつ意思表示困難者、または、障害福祉サービスを利用しており排泄が困難な人(18歳以上で生活保護受給者を除く)、(以下共通)内容、10月分〜来年9月分、持ち物、身体障害者手帳、印鑑、見積書、医師の意見書(紙おむつ新規申請の人)、申込、障害福祉課 電話620-1636

発達障害に関する相談会

とき、8月29日(木曜日)、午前10時〜正午、定員、先着4人、ところ、申込、総持寺いのち・愛・ゆめセンター 電話626-5660

特別児童扶養手当の所得状況届を今月中に

 特別児童扶養手当の受給者は所得状況届の申請手続きをしてください。
とき、8月12日(月曜日)〜30日(金曜日)、持ち物、特別児童扶養手当証書、印鑑等、申込、障害福祉課 電話620-1636

戦没者等の遺族に対し特別弔慰金を支給

対象、(1)第22回特別給付金い号の受給権を取得した人で、4月1日現在、恩給法による公務扶助料、特例扶助料または援護法による遺族年金、遺族給与等の受給権を有する戦没者等の妻、(2)第24回特別給付金い号の受給権を取得し、3月31日までに同じ名字の子・孫(養子を除く)がおらず、4月1日時点で公務扶助料、遺族年金等の受給権がある戦没者の父母、問合先、福祉政策課 電話620-1634

高齢者施策推進分科会専門部会の傍聴を

とき、8月28日(水曜日)、午前10時から、ところ、ローズWAM501・502号室、定員、先着10人、申込、8月1日、午前9時から、ファックス(氏名・電話番号を記入)または電話で高齢介護課 電話620-1637、ファックス622-5950

児童扶養手当現況届の提出と相談窓口

問合先、こども政策課 電話620-1625

現況届の提出を

とき、8月1日(木曜日)〜16日(金曜日)(土曜日を除く)=午前8時45分〜午後7時、4日(日曜日)・11日(日曜日)=午前8時45分〜午後5時15分、備考、母子自立支援員による相談を4日、午前9時〜午後5時に行います

母子自立支援員による相談窓口

 ひとり親家庭(離婚前も可)のための、生活安定・自立支援の相談窓口をご利用ください。
とき、平日、午前9時〜午後5時(予約優先)、ところ、こども政策課

介護保険利用による住宅改修・福祉用具の購入

問合先、高齢介護課 電話620-1639

 要介護認定等を受けている人は、住宅改修や福祉用具の購入をする場合、介護保険を利用し、費用の全額をいったん支払うと、あとで市から9割分の払い戻しを受けることができます。住宅改修は事前に申請が必要です。必ず改修前に相談してください。

【住宅改修】対象、手すりの取付け、段差解消、滑り防止等のための床材の変更、洋式便器等への取替え、扉の取替えなど、費用、上限20万円、備考、障害者を対象に介護保険外の住宅改修等の助成も行っていますので、障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。

【福祉用具購入】対象、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部分、費用、各年度上限10万円

住宅改修の悪徳業者にご注意を

 市が特定の事業者を紹介することはありません。不審なことがあればケアマネジャーや市に連絡してください。

地域包括支援センターのご利用を

 地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんを保健、医療、福祉、介護などさまざまな面から支援するための総合相談機関です。市が主体となり、皆さんの日常生活圏域ごとに設置しています。生活上の悩みや相談ごとに応じていますので、お気軽にご利用ください。問合先、高齢介護課 電話620-1637

(※各項目、施設名(地域包括支援センター)、所在地、電話番号、担当小学校地区の順で)

社会福祉協議会
駅前四丁目7-55
627-0114
中条、茨木、大池、中津、清溪、忍頂寺

天兆園
安威二丁目10-11
640-3960
安威、山手台、耳原、福井

常清の里
清水一丁目28-22
641-3164
豊川、郡山、彩都西

エルダー
庄二丁目7-38
631-5200
三島、太田、庄栄、西河原、東、白川

春日丘荘
南春日丘七丁目11-48
625-6575
郡、沢池、西、穂積、畑田、春日、春日丘

葦原
沢良宜東町14-31
636-8000
玉島、玉櫛、天王、東奈良、葦原、水尾

障害児通所支援サービスの活用を

 障害児に対する通所支援サービスには、未就学の障害児を対象とした児童発達支援と、就学中の障害児を対象とした放課後等デイサービスがあります。児童発達支援では、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練を行っています。放課後等デイサービスでは、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行っています。市内には17か所の障害児通所支援サービスを行う事業所があります。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。問合先、子育て支援課 電話620-1633