広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

税金

省エネ改修に伴う固定資産税減額

 一定の住宅熱損失防止(省エネ)改修を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には適用されません。
対象、平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅除く)で、平成20年4月1日から平成28年3月31日までに工事を完了するもの、内容、工事費用50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上)、窓の改修(必須)、床、天井、壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合し、外気等と接するものの工事に限る、費用、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(120平方メートル相当部分)の3分の1を減額、持ち物、所定の申告書、熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行)、費用が分かる領収書(写)、申込、工事完了日から3か月以内に、資産税課 電話620-1615

公共の用に供する道路所有者は固定資産税等非課税適用申告を

 公共の用に供する道路等を所有している人が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには非課税適用申告書の提出が必要です。

対象、公道から他の公道に通じている道路等、通行に何の制限も設けず不特定多数の人が利用する道路、申込、資産税課 電話620-1615

家屋の取り壊しや増築をしたときはご連絡を

 市では、固定資産税等の算定をするため、家屋調査を行っています。家屋の現況を把握するには、所有者の協力が必要です。家屋の一部または全部を取り壊した場合、未登記での新築や、増築した場合などは、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

所得税および復興特別所得税の予定納税

 所得税および復興特別所得税の予定納税(1期分)の納付期限は7月31日です。なお、予定納税額の減額申請の手続きは7月16日が期限です。問合先、茨木税務署 電話623-1131

今月の納付(7月31日(水曜日)まで)

忘れずに納めてください。