広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

市内で創業する人を支援します

 市では、市内で新たに営利を目的として創業する人の事業化に対して、専門家によるアドバイスを行っています。また、改装工事費の一部(限度額50万円)およびテナント賃借料の一部(限度額月5万円)を6か月間(商店街や中心市街地で小売業・飲食店を創業する場合は12か月間)補助する制度も設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620

小売店等の活性化を支援します

 市では、市内小売店等の活性化を図るため、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスを行っています。また、小売店等の改装や、商店街や中心市街地で、業種・業態転換、新店舗出店等(いずれも小売業・飲食店に限る)に挑戦する市民または市内法人に対して、改装工事費の一部を補助(限度額50万円)する制度を設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620

市勤労者互助会へご加入を

 互助会へ加入することで、事業所にとっては事務負担を増やさずに低コストで従業員の福利厚生の充実を図れるとともに、イメージアップによる優秀な人材の確保や定着が期待できるといったメリットがあります。ぜひ活用してください。

対象、満15歳以上71歳未満で市内の事業所・商店に勤務する従業員(パートタイマーも含む)や事業主(ただし、事業主のみの加入は不可)、または市外の事業所・商店に従業員として勤務する市民、内容、各種共済給付金(下表)、人間ドック受診費用補助、宿泊・レジャー施設の優待など、費用、一人月額500円(会費の2分の1以上は事業主の負担が原則、事業主が負担した会費は損金または必要経費として処理可能)、問合先、市勤労者互助会(茨木商工会議所内) 電話622-6631

市勤労者互助会給付事業一覧

(※各項目、共済事由、給付額の順で)

結婚祝金
40,000円

子の出生祝金
16,000円

子の小・中学校入学祝金
各12,000円

死亡弔慰金
会員
交通事故死亡
560,000円

死亡弔慰金
会員
上記以外の不慮の事故死亡
160,000円

死亡弔慰金
会員
その他の死亡
120,000円

死亡弔慰金
配偶者
200,000円

死亡弔慰金

40,000円

死亡弔慰金

12,000円

障害見舞金
交通事故
520,000〜16,000円

障害見舞金
その他
120,000円

傷病見舞金
休業14日以上
12,000円

傷病見舞金
休業30日以上
28,000円

傷病見舞金
休業90日以上
48,000円

傷病見舞金
休業120日以上
68,000円

住宅災害見舞金
(1)火災、(2)落雷・破裂・爆発、(3)航空機の墜落・車両の飛込み・その他
全焼・全壊
400,000円

住宅災害見舞金
(1)火災、(2)落雷・破裂・爆発、(3)航空機の墜落・車両の飛込み・その他
半焼・半壊
360,000円以内

住宅災害見舞金
(1)火災、(2)落雷・破裂・爆発、(3)航空機の墜落・車両の飛込み・その他
一部焼・一部損壊
120,000円以内

住宅災害見舞金
自然災害
風水害
全壊・流失
120,000円

住宅災害見舞金
自然災害
風水害
半壊
60,000円

住宅災害見舞金
自然災害
風水害
床上浸水
60,000〜4,000円

住宅災害見舞金
自然災害
風水害
一部壊
12,000円または4,000円

住宅災害見舞金
自然災害
地震
全壊
40,000円

住宅災害見舞金
自然災害
地震
半壊
20,000円

住宅災害見舞金
自然災害
地震
一部壊
4,000円

住宅災害見舞金
同居親族の死亡(一人当たり)
40,000円

若年者・非正規雇用労働者の人材育成等に取り組む企業を支援

【(1)若者応援企業宣言事業】対象、若者の採用・育成に積極的で、一定基準を満たし、ハローワークに事業所PRシートとともに求人を提出した中小・中堅企業、内容、若者とのマッチング支援やホームページでの企業PR等を実施、【(2)若年者人材育成・定着支援奨励金支給】対象、35歳未満の非正規雇用の若者を正社員として雇用することを前提に、実習・座学を組み合わせた訓練を実施した企業、【(3)キャリアアップ助成金支給】対象、非正規雇用従業員の正規雇用・無期雇用転換、人材育成、処遇改善、健康管理等企業内キャリアアップに向けた取組みを実施した企業、問合先、ハローワーク茨木 電話623-2551(自動音声案内=(1)部門コード31#、(2)・(3)部門コード42#)

労働保険年度更新手続を忘れずに

 今年度の労働保険年度更新手続は7月10日までに済ませてください。また、手続きには、電子申請「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)も利用することができます。問合先、茨木労働基準監督署 電話622-6871

消費生活だより

劇場型社債詐欺

【事例】A社のパンフレットが届いた直後、B社から「A社の社債が欲しいが個人でしか購入できない。謝礼を支払うので、代わりに社債を申し込んでほしい」と電話があったので申し込んだ。翌日、A社から連絡があり「B社から代金が振り込まれたが、申込人と振込人が違うため、金融庁から違法取引と指摘された。このままだとあなたは警察に捕まる。あなたが支払ったようにするので、宅配便で300万円送ってほしい」と指示され、現金を送ってしまった。

【回答】数人で役割を分担して電話をかける、劇場型と呼ばれる詐欺です。信用させるために実在する金融機関名を名乗ることもあります。宅配便で送金させたり、自宅に受け取りに来る手口が増えています。お金を渡すと戻ってきません。電話があっても絶対に相手にしないよう注意してください。

問合先、消費生活センター 電話624-1999