政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として交付されるものです。
本市議会では、「茨木市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、使途基準を定め、議員1人当たり月額4万円を交付しています。
なお、市役所南館1階の情報ルームで、収支報告書、会計帳簿、領収書等の証拠書類の写しを閲覧できます。