地区計画の区域内における行為及び変更の届出(申請書ダウンロード)
更新日:2022年02月08日
地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更」、「建築物の建築又は工作物の建設」、「建築物等の用途の変更」、「建築物等の形態又は意匠の変更」を行う際には、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに、地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。また、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先だって届出の手続を行ってください。
注意:届出書が必要となるのは下記対象区域のみで、それ以外の地区計画の区域内における行為については届出書は必要ありません。
対象区域
屋外広告物を設置する場合
- 彩都
- 島地区
- 真砂・玉島台地区
- 太田東芝町・城の前町地区
- 南目垣・東野々宮町地区
- 彩都あさぎ六丁目地区
建築物の敷地の地盤面の高さを変更する場合
- 白川A地区
- 白川B地区
- 白川C地区
- 白川D地区
- 白川E地区
- 白川F地区
- 新大池地区
擁壁等の構造物を設置する場合
- 茨木サニータウン第2住宅地区
- 南春日丘五丁目阪神不動産住宅地区
地区計画の区域内における行為の変更の届出
上記の地区計画区域内においてすでに届出を行った内容について変更する際には、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに、地区計画の区域内における行為の変更届出書を提出してください。また、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先だって届出の手続を行ってください。
申請書
<記入要領>届出書 備考 (PDFファイル: 32.3KB)
ご利用に際しての注意事項
- 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。(特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)
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(外部リンク)Adobe Acrobat Readerのダウンロードウェブサイト - 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。
- 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。
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茨木市 都市整備部 都市政策課
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電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
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