地区計画の区域内における行為及び変更の届出(申請書ダウンロード)
更新日:2022年11月17日
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地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更」、「建築物の建築又は工作物の建設」、「建築物等の用途の変更」、「建築物等の形態又は意匠の変更」を行う際には、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに、地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。また、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先だって届出の手続を行ってください。
注意:届出書が必要となるのは下記対象区域のみで、それ以外の地区計画の区域内における行為については届出書は必要ありません。
対象区域
屋外広告物を設置する場合
- 彩都
- 島地区
- 真砂・玉島台地区
- 太田東芝町・城の前町地区
- 南目垣・東野々宮町地区
- 彩都あさぎ六丁目地区
- 西安威二丁目地区
建築物の敷地の地盤面の高さを変更する場合
- 白川A地区
- 白川B地区
- 白川C地区
- 白川D地区
- 白川E地区
- 白川F地区
- 新大池地区
擁壁等の構造物を設置する場合
- 茨木サニータウン第2住宅地区
- 南春日丘五丁目阪神不動産住宅地区
地区計画の区域内における行為の変更の届出
上記の地区計画区域内においてすでに届出を行った内容について変更する際には、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに、地区計画の区域内における行為の変更届出書を提出してください。また、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先だって届出の手続を行ってください。
申請書
<記入要領>届出書 備考 (PDFファイル: 32.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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