流通業務市街地の整備に関する法律第5条許可・証明(申請書ダウンロード)
更新日:2021年12月15日
ページID: 51217
流通業務市街地の整備に関する法律第5条許可・証明
北大阪流通業務地区内で建築物の建築または用途変更を行う際には、建築確認申請に先だって流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定による許可または証明が必要となります。
許可・証明の流れ
区域図
流通業務市街地の整備に関する法律第5条の運用基準
別紙1-2 流通業務市街地の整備に関する法律 第5条の運用基準 (PDFファイル: 142.6KB)
申請書
別紙2 許可・証明の添付書類について (PDFファイル: 131.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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