要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

更新日:2022年03月24日

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。)以下「法」という。)」により、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断の結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとなっています。

耐震診断結果の公表

法附則第3条第3項で準用する法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次の通り公表します。

なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

耐震診断結果の報告がなく命令したもの

耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、法附則第3条第3項で準用する法第8条第2項に基づき、命令した旨を次の通り公表します。

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