年の途中で売買等した場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?

更新日:2021年12月15日

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  固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者を納税義務者として、その年の4月から始まる1年度分の税として課税する年税です。そのため、1月2日以降に所有者が変わる場合でも、月数や日数により税額が増減するものではなく、1年度分の税額を納めていただくものです。
  なお、納税通知書に記載の期別の税額については、年税額を4等分しているだけであり、何月分の税額という意味ではありません。
  また、売買契約において所有期間に応じて税の負担額を按分し、その額を買主が売主に預ける場合等があるようですが、税の法令等において定めがありませんので、当事者間で協議していただく内容となります。

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