評価替えとは何ですか。

更新日:2021年12月15日

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 固定資産税は、固定資産の価値すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。本来であれば毎年評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的ですが、膨大な量の土地や家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、すなわち3年ごとに評価を見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度です。
 令和3年度が評価替えの年にあたり、令和4年度、令和5年度は、据え置きの年度になりますが、地価の下落が認められるような場合は、価格の下落修正をおこないます。

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