土地・家屋の名義人である父が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか。

更新日:2021年12月15日

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 土地・家屋の名義人(登記簿上の所有者)が死亡された場合、法務局で相続登記を行い名義を変更していただくことになりますが、事情により相続登記が遅れる場合には、「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります。
 この書類は、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領していただくために、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。
 ただし、「相続人代表者指定届」の提出では、所有者の変更にはなりません。
 相続登記をしないままにしておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、登記の手続きをするのに必要な関係者が増え、手続きが複雑になる場合もありますので、相続登記はできる限り早く済ませることをお勧めします。
 詳しくは資産税課までご連絡ください。

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