所得税との違い

更新日:2021年12月15日

ページID: 2189

市・府民税と所得税とは、個人の1年間の所得に対して課税されるという点で同じ性質を有しています。

しかし、市・府民税は住民サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるため、所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。

市・府民税と所得税との主な違いは次のようになります。

窓口

所得税(国税)

茨木税務署

市・府民税

茨木市役所

課税対象

所得税(国税)

現年所得課税
(収入が発生した年に税額がかかります)

市・府民税

前年所得課税
(前年の収入に対して、翌年に税額がかかります)

徴収の方法

所得税(国税)

給与の支払者等が税額表を基に毎月の給与から天引きし(源泉徴収)、確定申告もしくは年末調整で過不足を精算する。
事業を営んでいる方の場合は確定申告で税額を決定し、支払います。

市・府民税

前年中の所得の申告書(確定申告・市申告)や給与支払報告書を基に税額を決定し、個人で納付する場合は4期(6、8、10、1月の末日)に分けて納付します(普通徴収)。
給与天引の場合は、6月から翌年の5月まで毎月の給与から天引きされます(特別徴収)。
65歳以上の方で年金収入がある場合は、4月から翌年の2月まで2ヶ月に一度、年金から年金分の税額が天引きされます。(公的年金からの特別徴収)

所得の計算方法と所得控除額

ともに共通の所得計算方法

基礎控除・扶養控除・本人控除等の金額や、生命保険料控除・損害保険料控除の計算方法・限度額が異なります

均等割と所得(割)税率

所得税(国税)

均等割はなく、5、10、20、23、33、45%の6段階の所得税率

市・府民税

年額5300円の均等割と、一律10%の所得割

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから