二酸化炭素消火設備の誤放出による事故について

更新日:2021年12月15日

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二酸化炭素消火設備の誤放出事故により、死傷者が発生しています。

愛知県名古屋市(令和2年12月発生)

東京都港区(令和3年1月発生)

安全管理を徹底して事故防止に努めてください。

1 常時十分な点検整備を行うこと。

2 防護区画及び当該防護区画に隣接する部分の利用者、利用状況等について、入退室等を含め十分な管理を行うこと。また、維持管理、点検等を行う場合にあっては、関係者以外の者が出入りできないように、出入口の管理の徹底を図ること。

3 防火管理者、利用者等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取扱い方法、作動の際の通報、避難方法等について、周知徹底すること。

4 二酸化炭素消火設備が作動し、二酸化炭素が放出された場合には、直ちに消防機関への通報、当該設備の設置・保守点検等に係る専門業者等への連絡を行うとともに、二酸化炭素が放出された防護区画及び当該防護区画に隣接する部分への立入りを禁止すること。

5 二酸化炭素が放出された防護区画及び当該防護区画に隣接する部分に立ち入る場合にあっては、消防機関、専門業者等の指示に従うとともに、次の事項に留意すること。

・二酸化炭素の排出は、消火が完全にされていることを確認したうえ行うこと。

・防護区画及び当該防護区画に隣接する部分に入室する場合には、二酸化炭素を十分に排出した後とすること。

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