感染防止用ビニールシート設置に関する注意事項について

更新日:2021年12月15日

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、窓口やレジなどに設置する塩化ビニル製などの「ビニールシート」について、次の事項にご注意ください。

 

ビニールシートなど設置時の注意事項

1 防炎性能を有しないビニールシートなどは、火が燃え広がりやすいため、火気の近くや電灯付近には設置しないでください。

2 消防用設備(自動火災報知設備・スプリンクラー設備)付近に設置することで、火災が発生した際に、煙を感知しない場合や散水の障害になる場合がありますのでご注意ください。

3 ビニールシートなどの大きさや設置する場所によっては、消防法により防炎物品の使用が義務付けられる場合があります。

防炎物品を使用しなければならない対象物はこちら(日本防炎協会HP)

ご不明な点は、消防本部予防課まで問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内 
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
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