二酸化炭素消火設備の放出事故防止に対する注意喚起について

更新日:2021年12月15日

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令和3年4月15日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しました。これまで昨年12月の愛知県名古屋市や本年1月の東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故が続いており、いずれの事故も死傷者が発生しております。

類似の事故発生を防止するため、以下の事項について安全対策の再徹底を図り、事故防止に努めていただくようお願いします。

 

1 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出(以下「誤作動等」という。)を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。

 

2 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。

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