ご利用案内

更新日:2021年12月15日

ページID: 49670

休館日、開館時間

休館日

日曜、祝日及び、12月28日~翌年1月4日

開館時間

午前9時~午後9時30分

 

利用許可申請について

(1) 申請方法

茨木市施設予約システム、またはセンターの窓口で申請してください。(電話での申請はできませんが、部屋の空き状況はお答えします)

(2) 受付時間

システム:令和3年4月2日より

窓口:午前9時~午後5時15分

※毎週日曜日、祝日、12月28日~翌月1月4日を除く(休館日のため)

(3) 抽選申込

利用日の4か月前の20日~月末

(4)空きコマ予約(先着順)

利用月の3か月前の2日から、利用日3日前まで(窓口での予約の場合、利用前まで)

(5) 高校生以下の団体利用

料金が半額になる場合があります。適用確認票の記入が必要です。

(6) 申請者の住所(所在地)が市外の場合は、利用料金は2倍になります。

 

利用日等の変更について

(1) 利用変更は1回のみ可能です。変更を繰り返すことはできません。

(2) 差額が生じた場合、不足額はいただきます。過払いが生じる場合は還付します。

利用取消しによる料金の還付について

(1) 利用日の60日前までの取り消しは、全額還付します。

(2) 利用日の7日前までの取り消しは、5割還付します。

(3) 台風等による休館の場合は全額還付します。

「7日前までとは」

7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 利用日

↑この日まで

駐車場

駐車場あります。

駐車する場合、窓口にて利用駐車許可申請の記入をお願いします。

付帯設備

・プロジェクター、スクリーンなど

・有線マイク、ワイヤレスマイクなど(大会議室)

・ピアノ、ドラムセット、マイクなど(音楽室)

利用日当日

(1) 利用後は、使用した用具等を元の状態に戻してください。

(2)センター利用報告書を窓口に提出してください。

利用許可の制限

次のいずれかに該当する場合は利用の許可をしません。

(1) 公序良俗を侵害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成30年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他、市長が不適切と認めるとき。

許可の取消

次の1つに該当する場合は利用条件を変更し、許可を取り消すことがあります。

(1) センターの条例、規則に違反したとき。

(2) 利用許可の制限に該当するとき。

(3) 災害や事故でセンターが利用できなくなったとき。

(4) 管理上やむを得ない事由があるとき。

利用時間

利用時間は、準備、後片付け等の時間を含みます。

全て終了するよう時間を厳守してください。

原状復帰

机、いす等を移動された場合、利用終了後原状復帰してください。

取消・変更

取消、変更がある場合はすみやかに手続きを済ませてください。

利用者の義務

(1) 利用の権利を譲渡、転貸しはできません。

(2) 参集人数は定員を超えないでください。

(3) その他職員の指示に従ってください。

入館者の義務

(1) 許可なく、物品の販売等をしないこと。

(2) 敷地内は全面禁煙です。

(3) 許可なく張り紙、くぎ打ちしないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の出入りをしないこと。

(7) その他職員の指示に従ってください。

その他の注意事項等

分館の音楽室での楽器の使用は、周辺地域が住宅のため音量を調節いただくことがあります。

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 人権・男女共生課 豊川いのち・愛・ゆめセンター
〒567-0057
大阪府茨木市豊川四丁目4番28号
電話:072-643-2069 
ファックス:072-641-4804 
E-mail toyokawa_ai@city.ibaraki.lg.jp
豊川いのち・愛・ゆめセンターのメールフォームはこちらから