霊感(開運)商法にご注意ください!
更新日:2022年08月29日
単なるつぼや印鑑・置物、数珠、書籍などに、あたかも超自然的な霊力があるかのように、
言葉たくみに思わせて、不当に高い値段で買わせる手口等を、霊感(開運)商法と言います。
他にも、「あなたの邪気が強いので、祈祷してもらう必要がある」「お祓いをすると大金が入る」「運気をあげるために家の浄化をする必要がある」などと言われて、高額な料金を支払ってしまったケースもあります。
《被害を防ぐためのアドバイス》
◆お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
◆電話で勧誘されて契約した祈祷サービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。
困ったときは、ひとりで判断せず、すぐに消費生活センター(相談窓口は072-624-1999)へ相談してください。期間が過ぎていても、あきらめずに、まずは相談しましょう。
(消費者ホットラインは188【イヤヤ】)
#消費者トラブル #開運商法 #霊感商法
※国民生活センター 見守り新鮮情報186号より。(抜すい、加筆あり)

国民生活センター見守り新鮮情報186号(PDF) (PDFファイル: 1.1MB)
「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…-請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意-(国民生活センターHP)
「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!(国民生活センターHP)
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〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
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