不安をあおり契約させる「点検商法」に注意してください!

更新日:2022年08月30日

消費生活センターからのお知らせです。(リピート)

住宅リフォーム工事等の勧誘が目的とは言わずに「屋根が傷んでいるように見える」などと点検を持ちかけ、不安をあおって契約をせかすという、『点検商法』のトラブルの相談が、消費生活センターにも多数寄せられています。

突然の高額な契約に不安になって、やめたいと連絡しても、「もうキャンセルはできない」と怒鳴りつけるなどして、解約させないというケースがほとんどです。


《被害を防ぐためのアドバイス》

「点検させてほしい」と訪問してくる業者には、応対しないようにしましょう。

◆点検を依頼した場合でも、結果をうのみにせず、冷静に受け止めることが大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。

◆法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内などの場合は、「クーリング・オフ」をすることができます。

困ったときは、ひとりで判断せず、すぐに消費生活センター(相談窓口は072-624-1999)へ相談してください。期間が過ぎていても、あきらめずに、まずは相談しましょう。

(消費者ホットラインは188【イヤヤ】)


※国民生活センター 見守り新鮮情報308号より。(抜すい、加筆あり)

見守り新鮮情報308号(国民生活センターより)
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〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
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消費生活相談 電話:072-624-1999
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