不安をあおり契約させる「点検商法」に注意してください!
更新日:2022年08月30日
消費生活センターからのお知らせです。(リピート)
住宅リフォーム工事等の勧誘が目的とは言わずに「屋根が傷んでいるように見える」などと点検を持ちかけ、不安をあおって契約をせかすという、『点検商法』のトラブルの相談が、消費生活センターにも多数寄せられています。
突然の高額な契約に不安になって、やめたいと連絡しても、「もうキャンセルはできない」と怒鳴りつけるなどして、解約させないというケースがほとんどです。
《被害を防ぐためのアドバイス》
◆「点検させてほしい」と訪問してくる業者には、応対しないようにしましょう。
◆点検を依頼した場合でも、結果をうのみにせず、冷静に受け止めることが大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
◆法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内などの場合は、「クーリング・オフ」をすることができます。
困ったときは、ひとりで判断せず、すぐに消費生活センター(相談窓口は072-624-1999)へ相談してください。期間が過ぎていても、あきらめずに、まずは相談しましょう。
(消費者ホットラインは188【イヤヤ】)
※国民生活センター 見守り新鮮情報308号より。(抜すい、加筆あり)

国民生活センター見守り新鮮情報308号(PDF) (PDFファイル: 990.0KB)
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茨木市消費生活センター
〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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