「定額パック」と広告・表示をしている不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に注意してください。

更新日:2022年06月07日

不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし!定額パック料金に全て含まれています。などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけ支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。


【アドバイス】

定額で済むと思っていても実際は様々な理由で追加料金を請求されることがあります。作業前に見積りを取るなど条件をしっかり確認しましょう。
高額な請求を受け、支払ってしまった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどや警察に相談しましょう。
お住まいの自治体の不用品・粗大ごみの回収方法について早めに確認しましょう。
 

消費者安全法38条1項に基づく注意喚起について(消費者庁より一部転載)


相談窓口は

消費者ホットライン188(いやや)または消費生活センター(072-624-1999) 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市消費生活センター
〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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