消費生活センターで、こんなトラブルが解決できました!

更新日:2023年10月16日

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ご紹介するのは、これまでに消費生活センターに寄せられた相談で、解決ができた相談の代表例です。

このほかにも、さまざまな相談の対応策を助言したり、解決の手助けをしています。
 

事例1.光回線契約の解約
事例2.通信販売の解約
事例3.痩身エステのクーリング・オフ

事例1.光回線契約の解約

NTTを名乗る業者から電話があり、「今よりお安くなる光回線のご案内です」といわれた。
新メニューができたのかと思い、契約変更することを了承した。
パソコンを立ち上げて、業者の指示通りに操作して、手続きは終了した。
その後、聞いたことのない業者から封書が送付されてきて、内容を見ると
初めてNTTとは関係のない業者と契約をしたことに気がついた。
説明されていないオプションもつけられており、費用もまったく安くなっていない。

回線業者を変更するつもりはなかった。元に戻してほしい。

 

光回線の勧誘電話をかける女性と、光回線トラブルで困っている男性

結果

消費生活センターから回線業者に連絡し、勧誘時の問題点を指摘。
「業者名の明示がなく契約内容についての説明も不足している。
オプションの説明もされておらず、利用料金も安くなっていない。
すでに初期契約解除期間の8日は過ぎているが、事実と違うことを言われてした契約である」
と主張したところ、
費用の負担なく解約となり、元の回線に戻すことができました。

 

助言

平成27年2月から、NTTから回線を借り受けた業者が、主にNTTと光回線契約をしている消費者に
回線変更の勧誘をしています。
今より利用料が安くなると勧誘しますが、説明をうのみにせず、よく考えてからにしましょう。
また、覚えのない回線業者から書面が送られてきたら、放置せずすぐに中身を確認しましょう。

 

 

事例2.通信販売の解約

ネット通販で、バストアップに効果があるというお試しサプリメントを注文したが効果がなかった。
約1か月後、2回目の商品と代金の振込用紙が届いたので業者に問い合わせると、
「最低4回の定期購入なので、あと2回は送る」と言われた。
1回分だけ購入したつもりでいたので、定期購入の申し込みになっているとは思わなかった。

返品して解約したい。

 

初回のみ割引の全4回定期購入のトラブルを示した画像

結果

センターで取引条件などをネット検索したところ、
「初回を含め4回の継続」と小さい字で書かれていて、消費者が見落としても仕方ないと思われました。
取引にかかわる重要な事項の記載としては不適切だと業者に伝えたところ、解約になり
2回目の商品も返送することになりました。

 

助言

「1回だけ」のつもりで化粧品やサプリメントなどを購入したところ、
実際は複数回買わなければいけない定期購入が条件だったという相談が寄せられています。
今回の事例では業者が2回目以降の解約に応じましたが、全く交渉に応じない業者も少なくありません。

通信販売にクーリング・オフの適用はありません。
事前に通販サイトの購入条件、契約内容、解約条件(返品を含む)を確認しましょう。

 

 

事例3.痩身エステのクーリング・オフ

「お試しで無料痩身エステ」とお店に広告が出ていたので施術を受けてみた。
骨盤矯正の痩身で食事指導付のコースを勧誘され、
施術期間が半年で契約金額が27万円のうち、申込金を3千円支払って契約した。
親に相談したら高額なので止めるよう言われたのでクーリング・オフしたいが、
契約書面には解約する場合お店に行って解約処理するよう書かれている。

お店に行くと断りづらいが行かねばならないか。

 

エステサロンの従業員と、エステサロンの解約を悩んでいる女性

 

結果

クーリング・オフはお店に行かなくても書面の送付で出来ます。
消費生活センターで契約書面を確認後、お店に連絡して、
相談者にクーリング・オフの書面に返金先口座も書いて出すよう助言し、
返金を確認して終了しました。

 

助言

エステの契約は期間が1か月を超え、5万円を超える契約であれば
自分からお店に行った場合でもクーリング・オフが出来ます。
また、施術期間内であれば、違約金を支払って中途解約も出来ます。

 

不安を抱えたまま悩まずに、すぐ消費生活センターにご相談下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市消費生活センター
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館1階
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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