自動車臨時運行許可申請書

更新日:2022年03月08日

ページID: 12710

概要

未登録自動車の新規検査・登録や、車検切れ自動車の継続検査を受けるために陸運支局等までに回送するときなどに特例的に許可するもので、臨時に道路を運行するために、番号標(仮ナンバー)と許可証を貸出する制度です。

対象車両

・普通自動車、小型自動車、軽自動車

・大型特殊自動車

・250ccを超える小型二輪自動車(車検を受ける必要のない250cc以下の軽二輪車、原動機付自動車等は貸出できません)

許可できる運行目的

1.車検のための回送

車検切れで車の継続検査が目的の回送等(継続検査・予備検査)

 

2.登録のための回送

未登録の新車・中古車の登録や廃車手続きをした車を登録する目的の回送等

 

3.封印取付のための回送

ナンバープレートの盗難またはき損に伴う再封印、または車両停止処分解除に伴う再封印を目的とする回送等

4.その他

販売もしくは引き渡しを目的とする回送等

 

許可できない運行目的

・単なる回送

・廃車・抹消登録のための回送

・展示・輸送のための回送

・販売のための試乗

・申請に必要な書類の提示のない場合

・その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合

 

※自動車検査証が有効で、公道を走行できる車両に対しては、許可できません。

許可条件

・運行経路に茨木市が含まれることが必要です。

・1回の申請につき、運行目的は一つに限ります(一運行一目的)

整備及び車検のように複数の目的を1回の申請に含めることはできません。

受付窓口

本館1階5番窓口

月曜から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで

許可期間

運行の目的を達成するための必要最少日数(最長で5日間 土日祝日を含む)

※通常、整備のための回送は1日間、車検登録のための回送は1日~2日間です。

 

(番号標及び許可証については、有効期間満了日から5日以内に返却してください。

時間外及び土日祝日も、本館地下1階守衛室への返却が可能です)

申請できる日

申請は、運行期間の初日 またはその前日(閉庁日の場合は、直近の開庁日)に限ります。

申請書

申請に必要なもの

  • 自動車損害賠償責任保険証明書原本(臨時運行する期間が保険期間内であるもの)
  • 自動車検査証原本【※】、その他一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等車台番号を確認することができる書類(原本)
  • 申請者の住所、氏名を確認できるもの(自動車運転免許証等)
  • 手数料 750円
  • 申請人(法人代表者)と窓口に来られる方が異なる場合、窓口に来られる方の本人確認書類(自動車運転免許証等住所の分かるもの)

【※】自動車検査証が電子化された電子車検証(A6サイズ相当)の場合、お持ちのかたは自動車検査証記録事項を合わせてご持参ください。

ご利用に際しての注意事項

  1. 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。(特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)
  2. PDFファイルを読むためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。
    (外部リンク)Adobe Acrobat Readerのダウンロードウェブサイト
  3. 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。
  4. 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。
  5. 手続きや書類に不明な点がありましたら、必ず担当窓口へお問い合わせください。 
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 市民文化部 市民課(管理係)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1645 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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