残存有効期間同一旅券申請

更新日:2023年10月23日

ページID: 17053

有効中のパスポートの記載事項に変更があり、残存有効期間はそのままでパスポートを作り直す場合

有効中のパスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下になり、残存有効期間はそのままでパスポートを作り直す場合

申請にあたって

  • 申請者ご本人に代わって代理人が、申請書類等を提出することができます。
  • 未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の自筆署名が必要です。

必要なもの

  • 一般旅券発給申請書・・・1通
    注 満年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
    注 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。

 

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通
    • 6か月以内に発行されたもので、最新の内容が記載されたもの
    • 同一戸籍のかたが同時に申請する場合は、申請者全員が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)1通で兼用できます。
      ただし、必要書類等に不備がある場合は、そのかたは受け付けできません。
    • 「戸籍謄本」、「戸籍の全部事項証明書」等が2枚以上になっている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者本人分だけ切り離したものは無効となります。

 

  • 証明写真・・・1枚(申請書に貼らずにお持ちください
    • 縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、頭の先から顎の先まで3.4センチメートル±0.2センチメートル
    • 申請者本人のみが撮影されたもの
    • 申請前6か月以内に撮影されたもの
    • 無帽で正面を向いたもの
    • 無背景、影のないもの 
    • カラーでも白黒でも可 
  • 有効中のパスポート
    有効中のパスポートの提出がないと受け付けできません。
    注 住民票は居所申請など特別な場合を除き不要です。ただし、申請窓口での住民登録の検索を希望しない場合は、住民票の写し(6か月以内に発行されたもの) をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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