本人通知制度を実施しています

更新日:2023年03月27日

ページID: 5873

茨木市では、平成23年6月1日から本人通知制度を実施しています。

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。

本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になることから、不正請求を抑止する効果も期待されます。

注意:この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

通知の対象となる住民票の写し等の種類

  • 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
  • 住民票に記載をした事項に関する証明書(消除された住民票に記載をした事項に関する証明書を含む) 
  • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
  • 戸籍の謄本又は抄本(除かれた戸籍の謄本又は抄本を含む)
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書(消除された戸籍に記載した事項に関する証明書を含む)

登録先

  • 場所:市民課 本館1階 3-1番窓口又は北辰出張所
  • 時間:8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
     

登録できる人

  1. 茨木市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
  2. 茨木市の戸籍の附票に記録されている人(戸籍の附票から除かれた人を含む)
  3. 茨木市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

注意:ただし、死亡した人及び失踪宣告を受けた人については登録できません。

登録に必要なもの

登録を希望する人は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等) を持参してください。

代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等の資格を証する書類(茨木市に本籍がある人は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。 

郵送での申請も可能です。郵送で申請される場合には、事前に下記までお問い合わせください。

本人通知書の内容について

交付通知書には、次の4項目が記載されます。

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

注意:交付請求者の個人を特定する情報(住所、氏名等)は記載されません。

登録の期間について

令和元年7月1日より、登録期間を廃止し、更新手続きが不要になりました。

登録事項の変更及び廃止の届出について

登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望する場合は、必ず茨木市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

各種様式のダウンロード

本人通知制度のオンライン申請について

本人通知制度への登録、登録内容の変更及び登録の廃止をオンラインで申請することができます。

各手続は、以下のリンクから進めることができます。

手続に際し、必要な準備についてはこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから