住民票の改製を実施します

更新日:2022年05月27日

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住民記録システムの更改に伴い、令和4年5月30日に、市内に居住するすべての人の住民票を改製します。

住民票の写し等証明書の様式が変わります

1住民票の写し(世帯票様式)

交付申請時に、世帯全員の住民票か、世帯の一部(必要な人の分のみ)の住民票か選んでいただきます。1枚につき、最大5人の世帯員が連記されて発行されます。住所の履歴は、1つ前の住所のみが記載されます。

2住民票の写し(個人票様式)

本市への住民登録以降に氏名や住所等に変更があった場合、その履歴が記載された住民票を発行することができます。コンビニ交付には対応しておりませんので、窓口で履歴入りが必要な旨をお申し付けください。

住所の履歴等が必要な場合

令和4年5月30日より前の住所の履歴や除住民票が必要な方は、「改製原住民票」として発行することができます。必要な履歴の内容によって、住民票の発行枚数が複数枚となる場合がありますので、窓口でご相談ください。ただし、平成26年6月19日以前に除票となった方につきましては、保存期間を超過しているため、発行することができません。

コンビニ交付には対応しておりませんので、窓口にてお申し付けください。

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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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