住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます
更新日:2022年11月24日
ページID: 45970
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載が可能となるよう、住民基本台帳法施行令の改正が行われました。
施行日:令和元年11月5日
旧氏が記載されるもの
- 住民票の写し(記載事項証明)
- 印鑑証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏とは
その人が過去に称していた氏であって、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされているものをいいます。
旧氏併記はこのようなときに便利です
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職、転職時など、仕事の場面で旧姓で本人確認ができます。
旧氏を併記するためには登録が必要です
必要書類
- 本人確認書類(免許証、保険証等)
- 戸籍謄(抄)本
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※代理の方が申請に来られる際は、本人が記載した委任状をお持ちください。
受付窓口
- 場所:市民課 本館1階 3番窓口
- 時間:8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請にあたっての留意点
- 住民票等へ記載する旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本が必要です。
- 本籍地が茨木市の場合も戸籍謄抄本が必要です。
- 離婚や婚姻に合わせて旧氏の記載を希望される方も、該当の旧氏が記載がされた戸籍謄抄本を持参した上で、後日改めての手続きを要します。
- 一度記載された旧氏を削除するには、旧氏削除請求を要します。
- 旧氏記載を行うと、住民票の写し等の発行時には旧氏を省略することはできません。
関連ページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
総務省リーフレット(住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます) (PDFファイル: 746.8KB)
総務省リーフレット(旧氏併記についてのQ&A) (PDFファイル: 375.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
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