パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携

更新日:2024年04月01日

ページID: 58951

転出入時の手続が簡素化されます

大阪府・京都府・兵庫県内の自治体で、令和6年4月1日からパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを開始します。

これにより、パートナーシップ宣誓者がネットワークに加盟している自治体間で転居する際には、下記の手続を省略することができます。

  • 転出元の自治体への宣誓証明書の返還
  • 転入先で婚姻していないことを証明する書類の提出

手続について詳しくは、転入先の自治体にお問合せください。

 

対象者

一方又は双方がセクシュアルマイノリティで、対象自治体においてパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた人

内容

  • 対象者が対象自治体間で転出・転入を行う場合、転出地の自治体への宣誓書受領証の返還手続きを省略できます。
  • 転出地の自治体で発行した宣誓書受領証を、転入地の自治体に提出することで、現に婚姻をしていないことを証明する書類の提出を省略することができます。

詳細は下記ページをご参照ください。

 

対象自治体から茨木市に転入するときの手続き

来庁または郵送で、次の書類を揃えて、手続きしてください。

※来庁の場合は電話又はメールで人権・男女共生課までご連絡ください。日時や場所の調整を行います。

市民文化部人権・男女共生課
電話072-620-1640(直通) メールjinken@city.ibaraki.lg.jp

必要書類

  • パートナーシップ宣誓継続申告書
  • 転出地の自治体の宣誓書受領証(2名分)
  • 住所地の変更を証する書類(2名分)

郵送の場合は、上記に加えて、切手付きの返信用封筒

本人確認書類

個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証など

そのほかの証明書の種類については、「茨木市パートナーシップ宣誓制度」のページの「宣誓の方法」をご覧ください。

様式・要綱

 

茨木市から対象自治体に転出するときの手続き

転入先の自治体の定める方法で手続きしてください。

注意事項

  • 本人確認書類については、転入先の自治体が定めるものをご準備ください。
     

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
人権・男女共生課のメールフォームはこちらから