人権に関する用語説明(50音順)と関係する機関の一覧

更新日:2021年12月15日

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このページでは、人権に関する用語の説明と関係機関の掲載をしています。

用語の中には、新聞やテレビで出てくる言葉もありますので、お役立てください。

人権に関する用語説明(50音順)

あ行

インクルーシブ教育システム(inclusive education system)
人間の多様性の尊重と、障害者の能力開発及び社会参加の促進のために、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ教育のあり方。障害者権利条約においては、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、障害者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、障害に応じた「合理的配慮」が提供されること等が必要とされている。

エンパワメント(empowerment)
「力を引き出すこと」を意味し、個々人が本来持っている能力、行動力、自己決定能力を引き出し、社会の一員としての自覚と能力を高め、政治的、経済的、社会的、文化的に力を持った存在となること。

か行

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)
障害者権利条約においては、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と規定されており、合理的配慮を否定することは差別に含まれるとされている。障害者が就労しやすいように職場環境や勤務条件を調整したり、意思疎通のために手話通訳を置くなどが例としてあげられるが、同様の考え方を、例えば妊娠中の女性の就労条件への配慮や、外国人のコミュニケーションにおける配慮等に拡大することが可能であり、人権の保障と差別の問題に取り組む上で重要な概念である。

さ行

災害時における要配慮者(さいがいじにおけるようはいりょしゃ)
災害対策基本法において、国及び地方公共団体が防災上必要な措置を取る事が求められている、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者。

識字・日本語学習(しきじ・にほんごがくしゅう)
学齢期に文字の読み書きを十分に学べなかった人や、主に海外の出身者で日本語を十分に使えない人による、読み書きや日本語の学習。

人権擁護都市宣言(じんけんようごとしせんげん)
世界では、世界人権宣言を契機に、人権に関する諸条約を批准し、人権確立に向けて地球的規模で取組みが進められ、人権尊重は世界の潮流となっている。
このような背景のもとに、日本国憲法で保障された基本的人権は、不断の努力があってこそ保持できるものであり、市民と市が一体となって人権擁護に取組んでいくため“人権が守られた豊かで住みよい都市づくり”に向けて「人権擁護都市宣言」を市議会の議決を得て平成7年(1995年)3月28日制定した。

人権擁護委員(じんけんようごいいん)
人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティア。法務大臣から委嘱され、全国の市区町村に配置されて、人権擁護活動を行う。

スクール・ソーシャル・ワーカー(SSW:school social worker)
いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行う者として、教育委員会や学校等に配置される職員。

セクシュアル・ハラスメント(sexual harassment)
いわゆる「性的嫌がらせ」のことで、相手方の意に反した性的な性質の言動を行い、その対応によって仕事をするうえで一定の不利益を与えたり、またそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること。被害は男女どちらにも起こり得るが、圧倒的に女性が被害を受けることが多い。学校内での主に教師から児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントをスクール・セクシュアル・ハラスメントという。セクシュアル・ハラスメントは大学や地域社会などでも起きている。

セクシュアル・マイノリティ(sexual minority)
性的少数者のこと。代表的な、レズビアン(l lesbian、女性同性愛者)、ゲイ(g gay、男性同性愛者)、バイセクシュアル(b bisexual、両性愛者)、トランスジェンダー(t transgender、生まれたときに割り当てられた性に苦痛や違和感を感じる、又はその性にとらわれない性のあり方を持つ人)の頭文字をとって、LGBTと総称されることもある。
平成26年(2014年)の国連自由権規約委員会の日本政府に対する総括所見においては、セクシュアル・マイノリティの人びとに対する制度的差別についての懸念やハラスメント防止のための取組等の勧告が含まれており、国際的にも人権状況の改善が求められている。

ソーシャル・インクルージョン(social inclusion)
全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う、包摂型社会をめざす理念。「社会的包摂」とも訳される。

た行

同和問題(どうわもんだい
同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題。部落差別等の同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現が必要である。

ドメスティック・バイオレンス(DV:domestic violence)
配偶者間、又は恋人など親密な関係にある者から受ける暴力をいう。暴力には身体的暴力だけでなく、言葉や威嚇などによる精神的暴力、人との付き合いを制限するなどの社会的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性行為の強要などの性的暴力を含む。
ドメスティック・バイオレンスは男女の力関係の不均衡、性別役割分担意識などを背景とした社会的な問題であり、人権侵害である。

は行

バリアフリー
高齢者や障害者の歩行、住宅等の出入りを妨げる物理的障がいがなく、動きやすい環境をいう。または、物理的な障壁を取り除くことだけでなく、障害者を取り巻く生活全般に関連している制度的、心理的または情報活用等における障壁(バリア)を取り除く(フリー)こと。

パワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為。

ピアカウンセリング(peer counseling)
同じ立場や悩みを持つ人同士が、同じ仲間として対等な立場で行われる相談や支援。ピアサートと呼ばれることもある。

複合差別(ふくごうさべつ)
例えば、障害があること、日本で生活する外国人であること、同和地区出身者であることなどに加え、女性であることで更に複合的に困難な状況におかれるように、ひとりの当事者において複数の属性に起因する差別や困難が重なること。

ヘイトスピーチ(hate speech)・ ヘイトクライム(hate crime)
憎悪表現。人種・民族・国籍・性・宗教等に基づく社会的少数者について、その権利の否定や差別・排除を主張又は正当化するような表現行為。単なる表現行為にとどまらず、少数者に対する暴力的行為であるヘイトクライム(憎悪犯罪)としての側面を指摘する見方もある。

ま行

マイナンバー制度
住民票を有するすべての人に対し、1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度。

マタニティハラスメント
男女雇用機会均等法および育児・介護休業法で禁止されている妊娠・出産・産休・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱い。または、妊娠・出産する女性や、産休・育休を取得する人に対し、それを理由として、または必要な配慮を行わずに精神的・身体的苦痛を与える行為や、職場環境を悪化させて妊娠・出産をしにくくさせる行為。

わ行

ワーク・ライフ・バランス(work-life balance)
仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、若年期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方を選択・実現できること。

関係する機関

一般財団法人大阪府人権協会(いっぱんざいだんほうじんおおさかふじんけんきょうかい)
同和問題をはじめ被差別・社会的マイノリティに関わる人権問題を中心とする諸問題(以下、人権問題等という)に関する事業を行い、もって人権尊重の社会づくりに寄与することを目的とした一般財団法人。人権意識の普及や高揚を図るための人権教育・啓発、差別や人権侵害に関わる相談及び救済、社会的援護を必要とする人たちの自立・自己実現を図るための支援、人権問題等に関わる取り組みを推進するための行政機関や関係団体との協力、連携等のネットワーク構築、人材養成を行っている。

茨木市人権啓発推進協議会(いばらきしじんけんけいはつすいしんきょうぎかい)
人権について、身近な問題として取り上げ、学び合い、あらゆる差別をなくし、人権が守られた豊かで住みよいまちづくりをめざす組織であり、目的に賛同する団体、機関及び個人から組織されている。
人権意識の普及・高揚に関する啓発活動や、同和問題・女性・障害者・在日外国人問題及び子どもや高齢者に関すること等、人権問題にかかる研修会や学習会の開催、人権問題に関する資料の収集、作成及び配布等を行っている。また、各小学校区ごとに人権啓発推進委員会が結成され、人権啓発活動が実施されている。

茨木市人権センター(いばらきしじんけんせんたー)
茨木市における人権尊重のまちづくりをめざし、地域や福祉、人権関係の諸団体が参画し、取組を展開する。差別のないまちづくりを通じて、すべての人の人権が尊重される豊かで住みよいまちの実現をめざす。各種人権研修会・人権啓発人材養成等の実施、人権に取り組む個人や団体への支援、人権情報の提供、各種人権侵害の相談業務を行う。

茨木市人権地域協議会(いばらきしじんけんちいききょうぎかい)
一般財団法人大阪府人権協会及び茨木市人権センターと連携し、その指導と支援を受け、大阪府及び茨木市における同和問題解決のための施策をはじめ人権施策に協力し、差別のない人権尊重のコミュニティの実現に寄与することを目的とした協議会。地域住民の自立支援、相談、地域交流、人権啓発活動等を行っている。

茨木市人権擁護対策推進委員会(いばらきしじんけんようごたいさくすいしんいいんかい)
同和問題をはじめとする人権意識の高揚をはかり、人権対策を総合的かつ効果的に推進するための委員会。人権擁護対策に係る基本的事項に関すること、差別事件に係る調査結果及びその対策案について、各所管部から報告を受け決定すること、人権啓発の基本的事項に関すること、差別身元調査事件に関することを所管する。

茨木地区人権推進企業連絡会(いばらきちくじんけんすいしんきぎょうれんらくかい)
会員事業所の「公正採用選考人権啓発推進員」が、あらゆる人権問題の理解と認識を深めながら、自社における公正な採用選考システムを確立することや事業所内での人権研修実施等を奨励することを目的としている。企業の相互連携を図り、企業の立場から主体的に人権問題に関して幅広い啓発活動を進めるため、公正採用選考人権啓発推進員設置事業所等が結集し、自主的な組織とし、昭和54年7月に設立。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市  市民文化部 人権・男女共生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
E-mail jinken@city.ibaraki.lg.jp
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