セーフティネット保証制度(5号等)

更新日:2024年04月01日

ページID: 3007

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 対象となる中小企業の方は、法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。 

※添付書類等に不備がある場合を除き、認定書の即日発行が可能です。

セーフティネット保証制度5号認定の指定業種について

指定業種につきましては、下記の外部リンクから中小企業庁のホームページにアクセスしていただき、セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法「セーフティネット保証5号の指定業種」をご覧下さい。また、業種についての詳細は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)(参照:総務省統計局)をご参照ください。

令和6年4月1日~令和6年6月30日

までの指定業種が発表されています。

信用保険法(中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号)に基づく市長の認定

1号:倒産関連

 国が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対し売掛金債権等を有する方

 

2号:事業活動の制限

 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある方および近隣等に所在する方。

 

 

3号:突発的災害(地域・業種)指定

突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む方。

 

4号:突発的災害(地域)指定   

 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の方。

※現在、新型コロナウイルス感染症についての指定がされています。

   詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

セーフティネット保証4号の発動について

 

5号:不況業種

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の支援。

下記のいずれかに該当する必要があります。

 

(イ)国が指定する業種に属し、最近3か月の総売上高が前年同期の総売上高に比して
5%以上減少している方

※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和を行います。詳細はこのページ下部の「新型コロナウイルス感染症に係るご申請の場合」をご確認ください。

申請時の提出書類

  1. 認定申請書 2部 (下記PDF様式より出力してください)
  2. 5号認定 (下記PDF様式より出力してください) ※新型コロナウイルス感染症に係る申請(様式(イ)-4~6)の場合は不要
  3. 認定要件を満たす各月の売上高等を確認できる試算表や売上台帳の写し  ※事業所名及び代表者名をご記入いただき、押印をお願いします。
  4. 税務署の受付印のある直近の確定申告書【第1表】の写し、法人の場合は決算書【別表1】の写し(申告時期が未到来の場合は、開業届もしくは法人設立届の写し) 
  5. 電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し
  6. 茨木市内事業所の所在地が確認できる書類の写し(確定申告書で所在地が確認できない場合のみ)(例)履歴事項全部証明書、確定申告書の収支内訳書または青色申告決算書、許認可書、公共料金や税の支払い領収書、賃貸契約書など
  7. 社外の代理人による申請の場合は委任状(任意様式)  ※金融機関による代理申請の場合は、下記の委任状様式もご利用いただけます。

委任状(PDFファイル:89.8KB)

 

試算表や売上台帳が未作成の場合でも、元帳など売上のわかる書面の写しをご持参ください。
いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、
必ずコピーしたものをご提出ください

認定要件について
  • 認定要件1
    1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる(単一事業者)場合、または兼業者であって、行っている業種がすべて指定業種に属する場合。

    認定申請書(イ)-1をお使いください。
  • 認定要件2
    認定要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が指定業種である場合。

    認定申請書(イ)-2をお使いください。
  • 認定要件3
    認定要件1・2に該当しない場合であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。

    認定申請書(イ)-3をお使いください。

 

※最近3か月間の売上高等と比較する場合は、様式(イ)-1~3をお使いください。新型コロナウイルスの影響を受けた時期によらず、前年同期と比較してください。様式(イ)-1~3を使用する場合、前々年との比較はできません。

新型コロナウイルスの影響を受けており、前年との比較ができない場合は、このページ下部の「新型コロナウイルス感染症に係るご申請の場合」をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るご申請の場合

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和を行います。

【注意】

売上高等の比較は、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象とすることはできません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直前の年の同月比となるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期によっては、令和2年2月以降の売上高等との比較となります。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが令和3年3月であれば、令和2年3月との比較となります。

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。要件緩和で申請を希望される場合は、お問い合わせください。

認定要件

・認定要件1
 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる(単一事業者)場合、または兼業者であって、行っている業種がすべて指定業種に属する場合。
認定申請書(イ)-4をお使いください。

・認定要件2
 認定要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が指定業種である場合。

認定申請書(イ)-5をお使いください。

・認定要件3
 認定要件1・2に該当しない場合であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。

認定申請書(イ)-6をお使いください。

 

創業1年未満(業歴3か月以上)の場合等の要件緩和について

創業1年未満(業歴3か月以上)の場合や前年以降店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない場合については、以下のいずれかの基準に合致すれば認定が可能となります。

※こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する下記の申請書をご使用ください。なお、指定業種以外の業種を営んでいる方については、ご相談ください。

1.直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること。

認定申請書(イ)-7(PDFファイル:152.1KB)

2.直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5%以上減少していること。

認定申請書(イ)-8(PDFファイル:160.2KB)

3.直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較し、5%以上減少していること。

認定申請書(イ)-9(PDFファイル:152.9KB)

(ロ)国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方

(ハ)国が指定する業種に属し、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の総売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる方

認定5号(ハ)理由書には別途「理由書を疎明する資料」の添付が必要です。

理由書を疎明する資料について(例)

a.輸出企業の場合 : 輸出量の減少や製品単価切り下げによる売上高の減少が分かる資料等
b.輸出企業下請け部品メーカーの場合 : 輸出企業からの受注の減少や要請に基づく部品の
単価切り下げを疎明する資料等
c.輸出企業にサービスを提供する企業の場合 : 輸出企業からの受注量の減少が分かる資料
d.海外輸入品と競合する製品メーカーや日本製品取り扱い販売業者の場合 : 輸入品の価格
下落や輸入量の増加を疎明する資料等

 

6号:破綻金融機関

 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど資金繰りが悪化している方。

 

7号:金融取引の調整

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している方。

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

 

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定書の発行には条件がありますので、詳しい内容は窓口でご確認ください。

詳しい融資制度の内容は、大阪府商工労働部金融室のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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