セーフティネット保証4号の発動について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2024年04月01日

ページID: 46957

    新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が全国47都道府県に発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証(100%保証)が利用可能となります。
   対象となる中小企業者は、商工労政課の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。 

注意

※令和5年10月1日以降の申請分より、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資を加えることは可)に限定されることとなりました。これに伴い、下部のとおり認定申請書様式が改正されました。

※添付書類等に不備がある場合を除き、認定書の即日発行が可能です。

※融資の詳細については、下記のページをご覧ください。

認定要件

(1)茨木市内に事業所を有すること。

(2)令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【注意】

売上高等の比較は、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象とすることはできません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直前の年の同月比となるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期によっては、令和2年2月以降の売上高等との比較となります。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが令和3年3月であれば、令和2年3月との比較となります。

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。要件緩和で申請を希望される場合は、お問い合わせください。


 

<申請時の提出書類>


【1】 認定申請書 2部  (下記PDF様式より出力してください)

【新型コロナウイルス感染症】4号認定申請書(PDFファイル:127.4KB)

【新型コロナウイルス感染症】4号認定申請書(記入例)(PDFファイル:659.9KB)

【2】 認定要件を満たす各月の売上高等を確認できる試算表や売上台帳の写し  ※事業所名及び代表者名をご記入いただき、押印をお願いします。

【3】 税務署の受付印のある直近の確定申告書【第1表】の写し、法人の場合は決算書【別表1】の写し(申告時期が未到来の場合は、開業届もしくは法人設立届の写し) 

【4】 電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し

【5】茨木市内事業所の所在地が確認できる書類の写し(確定申告書で所在地が確認できない場合のみ)(例)履歴事項全部証明書、確定申告書の収支内訳書または青色申告決算書、許認可書、公共料金や税の支払い領収書、賃貸契約書など

【6】 社外の代理人による申請の場合は委任状(任意様式)   ※金融機関による代理申請の場合は、下記の委任状様式もご利用いただけます。

委任状(PDFファイル:89.8KB)

いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。

 

創業1年未満(業歴3か月以上)の場合等の要件緩和について

創業1年未満(業歴3か月以上)の場合や前年以降店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない場合については、以下のいずれかの基準に合致すれば認定が可能となります。

※こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する下記の申請書をご使用ください。

1.直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。

認定申請書 様式4-3(PDFファイル:307.2KB)

2.直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。

認定申請書 様式4-4(PDFファイル:306.1KB)

3.直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較し、20%以上減少していること。

認定申請書 様式4-5(PDFファイル:398.8KB)

 

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(令和5年10月1日以降は資金使途を借換に限定)

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
商工労政課のメールフォームはこちらから