経営安定資金

更新日:2021年12月15日

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取引企業の倒産や売上の著しい減少や取引金融機関の破綻等により、経営に支障をきたしている府内中小企業者の経営の安定に必要な資金を融資するものです。

利用資格:府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第6号に規定する特定中小企業者に該当するとして市長村長の認定を受けた方。

  1. 融資限度額 2億円(うち、無担保8,000万円)
  2. 資金使途 運転資金・設備資金
  3. 融資利率 金融機関所定金利
  4. 融資期間 7年以内
  5. 返済方法 毎月元金均等分割返済
  6. 信用保証料率 年0.9パーセント
  7. 受付場所 取扱金融機関

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
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ファックス:072-627-0289 
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