小売店舗改築(改装)助成事業

更新日:2022年04月01日

ページID: 3052

 市内の商業施設の活性化を促進するとともに地域経済活動を活発化し、産業全体の振興を図るため、小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)の改築(改装)工事などを行う場合に、その経費の一部を補助しています。 

対象建物・対象工事

対象建物

補助対象者が所有し、または賃借し、かつ、自ら営業し、または営業しようとしている市内に存する小売店舗等(飲食店(参照※1)・理美容・療術業を含む)
ただし、店舗面積200平方メートル未満の店舗

※1飲食店は対象業種の1つですが、「バー、キャバレー、ナイトクラブ(主として洋酒や料理など提供し、客に遊興飲食させる事業所)」並びに「風営法の規定による深夜酒類提供飲食店営業の届出の対象となる店舗」は除きます。

対象工事

工事に要する経費が50万円以上の工事(備品・消費税等は除く)

  • リニューアル活性化事業・・・既存店のリニューアル工事
  • チャレンジ応援事業・・・商店街または中心市街地において、「小売業」または「飲食店」 への業種・業態転換、新規分野進出、新店出店する場合の改築(改装)工事

前回交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、10年が経過した場合には、同一の事業について再度交付申請することができます。

 なお、以下の例のとおり、対象事業を変更して交付申請する場合は、10年の経過を要しません。

(例)リニューアル活性化事業→チャレンジ応援事業、またはチャレンジ応援事業→リニューアル活性化事業

すでに着工した工事は補助の対象になりません。
一定の要件がありますので、補助を希望する方は
必ず事前にご相談ください。

補助率・補助限度額

補助率 改築・(改装)工事費の50パーセント以内(消費税等は除く)

補助限度額 50万円

 

備考

合理的配慮の提供支援に係る費用助成

バリアフリーの観点から、誰もが利用しやすい店舗とするために手すりの設置や段差の解消等の工事、折りたたみ式スロープの購入などを行う場合には、その費用を助成する制度があります。(本制度との重複利用はできません)

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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