年次有給休暇の取得促進について

更新日:2021年12月15日

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年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。また、この年次有給休暇は、法律により労働者に与えられている権利です。

 

労働基準法において、労働者は、
・半年間継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
(※パートタイム労働者でも一定要件を満たしていれば、年次有給休暇が付与されます。)

 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、2020年(平成32年)までの数値目標として年次有給休暇取得率70%が掲げられていますが、年次有給休暇の取得率は直近で47.6%(平成26年)で5割を下回っています。また、全体の約3分の2の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じています。

 

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況 など、従業員の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。
年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図りましょう。

なお、法改正により、2019年4月から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。

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