【事業者の皆さまへ】JPQR導入促進給付金について
更新日:2024年04月15日
国においては、キャッシュレス決済推進施策として、複数の事業者のQRコードを1つのQRコードに集約できる「JPQR」の普及を推進しています。
本市でも「JPQR」を導入された事業者様に給付金を交付することにより、キャッシュレス化の推進を図ってまいります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
JPQR導入促進給付金とは
国が推進するQRコード決済の統一規格であるJPQRの普及を図り、キャッシュレス化の推進と非接触による新しい生活様式の実践を図ることを目的として、JPQRを導入した事業者様に「茨木市JPQR導入促進給付金」を給付する制度です。
給付額
1店舗につき30,000円(複数の店舗又は事業所を有する事業者はそれぞれの店舗について30,000円とします。ただし1事業者の上限額は150,000円とします。)
申請受付期間
令和6年4月15日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで(郵送の場合当日必着)
申請時には、JPQRの導入が完了している必要があります。JPQR加入申請から登録完了まで、時間がかかる場合があります。
対象要件
次のいずれにも該当する茨木市内の中小・小規模事業者
- 申請日までにJPQRを導入していること。
- 申請日及び交付決定日において、。市内での営業の実態があること。
- 給付金受給後も市内で事業を継続すること。
- JPQRの導入に対して、市から他に助成を受けていないこと
- 既にこの茨木市JPQR導入促進給付金交付要綱に基づく給付金の交付を受けていないこと。
- 市税を滞納しておらず、又は滞納解消に取り組んでいること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
中小企業者の定義 | ||
業種 | 下記のいずれかを満たすこと | |
資本金 | 従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、組合等は対象外となります。
申請に必要な書類について
提出書類は返却いたしません。必ずコピーをご用意ください。
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- JPQRの導入完了が分かる通知書等の写し
- JPQRの導入状況を確認できる写真
- 給付金の振込先口座が確認できる書類
※その他必要な書類の提出をいただく場合があります。
申請書(様式第1号)誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 86.2KB)
申請書(様式第1号)誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 39.5KB)
申請の方法について
申請受付期間内に必要書類をそろえて、商工労政課窓口(市役所本館7階)に提出又は郵送してください。(郵送の場合は令和7年3月14日必着)
※配達状況の確認が可能な方法(簡易書留・レターパック等)での郵送をお勧めします。
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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