【事業者の皆様へ】 「罹災届出証明書」の交付について
更新日:2021年12月15日
罹災届出証明書とは
罹災届出証明書とは、自然災害による動産等の被害について、写真等で確認し、被災者から罹災の届出があったことを証明するものです。
※罹災証明とは異なるものです。
罹災届出証明書の用途としては、日本政策金融公庫による「災害復旧貸付」や中小企業基盤整備機構による「小規模企業共済災害時貸付」などの添付書類として必要になります。
対象となるもの
- 「非住家」 (店舗・工場・倉庫等人が住んでいない事業所)
- 「付帯工作物」 (ブロック塀、門扉、カーポート等)
- 「自動車」 (事業用の車)
- 「家財道具等の動産」 (商品等)
- その他市長が適当と認めたもの
申請窓口
受付場所
茨木市役所本館7階 商工労政課
受付日時
平日 午前8時45分~午後5時15分
※土日祝は受付しておりません。
申請方法
「罹災届出証明交付申請書」に必要事項をご記入いただき、被害を受けた場所(もの)の写真をご用意いただき、産業環境部商工労政課にご持参ください。
※必要事項に漏れがありますと、交付できない場合がありますのでご注意ください。
なお、写真につきましては、申請書の内容欄にご記入された内容が全て分かるものをご用意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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