【事業者の皆さまへ】JPQR導入促進給付金について

更新日:2023年04月01日

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国においては、キャッシュレス決済推進施策として、複数の事業者のQRコードを1つのQRコードに集約できる「JPQR」の普及を推進しています。

本市でも「JPQR」を導入された事業者様に給付金を交付することにより、キャッシュレス化の推進を図ってまいります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

JPQR導入促進給付金とは

国が推進するQRコード決済の統一規格であるJPQRの普及を図り、キャッシュレス化の推進と非接触による新しい生活様式の実践を図ることを目的として、JPQRを導入した事業者様に「茨木市JPQR導入促進給付金」を給付する制度です。

JPQRとは、https://jpqr.paymentsjapan.or.jp/

給付額

1店舗につき30,000円(複数の店舗又は事業所を有する事業者はそれぞれの店舗について30,000円とします。ただし1事業者の上限額は150,000円とします。)

申請受付期間

令和5年(2023年)4月3日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(郵送の場合当日必着)

申請時には、JPQRの導入が完了している必要があります。JPQR加入申請から登録完了まで、時間がかかる場合があります。

対象要件

次のいずれにも該当する茨木市内の中小・小規模事業者

  1. 申請日までにJPQRを導入していること。
  2. 申請日及び交付決定日において、。市内での営業の実態があること。
  3. 給付金受給後も市内で事業を継続すること。
  4. JPQRの導入に対して、市から他に助成を受けていないこと
  5. 既にこの茨木市JPQR導入促進給付金交付要綱に基づく給付金の交付を受けていないこと。
  6. 市税を滞納しておらず、又は滞納解消に取り組んでいること。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
中小企業者の定義
業種 下記のいずれかを満たすこと
資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

※社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、組合等は対象外となります。

申請に必要な書類について

提出書類は返却いたしません。必ずコピーをご用意ください。

必要書類

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • JPQRの導入完了が分かる通知書等の写し
  • JPQRの導入状況を確認できる写真
  • 給付金の振込先口座が確認できる書類

     ※その他必要な書類の提出をいただく場合があります。

申請の方法について

申請受付期間内に必要書類をそろえて、商工労政課窓口(市役所本館7階)に提出又は郵送してください。(郵送の場合は令和6年3月15日必着)

※配達状況の確認が可能な方法(簡易書留・レターパック等)での郵送をお勧めします。

その他

審査について

提出いただいた書類を順次審査し、不備がなければ、おおむね1か月で給付金を振り込みます。

なお、審査の結果、不交付となった場合は、理由を添えて通知書を郵送します。

申請に関する注意事項

下記に該当する場合は、給付金を交付しないことや、交付された給付金の一部又は全部を返還していただくことがあります。

  1. 茨木市JPQR導入促進給付金交付要綱に違反したとき
  2. 虚偽その他不正な行為により給付を受け、または受けようとしたとき
  3. その他、市長が不適切と認めたとき

要綱

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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