【事業者の皆さまへ】JPQR導入促進給付金について
更新日:2022年04月01日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「新しい生活様式」において、直接現金のやり取りを行わない、キャッシュレス決済が推奨されています。茨木市におきましても、QRコード決済によるポイント還元事業を実施するなど、キャッシュレス決済の普及を図ってまいりました。また、国においては、複数の事業者のQRコードを一つのQRコードに集約できる「JPQR」の普及を推進しています。本市でも「JPQR」を導入いただいた事業者様に給付金を交付することにより、「JPQR」の普及と、さらなるキャッシュレス化の推進を図ってまいりたいと考えています。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
JPQR導入促進給付金とは
国が推進するQRコード決済の統一規格であるJPQRの普及を図り、キャッシュレス化の推進と非接触による新しい生活様式の実践を図ることを目的として、JPQRを導入した事業者様に「茨木市JPQR導入促進給付金」を給付する制度です。
茨木市JPQR導入促進給付金募集要領 (PDFファイル: 84.8KB)
給付額
1店舗につき30,000円(複数の店舗又は事業所を有する事業者はそれぞれの店舗について30,000円とします。ただし1事業者の上限額は150,000円とします。)
申請受付期間
令和4年(2022年)4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(郵送の場合当日必着)
申請時には、JPQRの導入が完了している必要があります。JPQR加入申請から登録完了まで、時間がかかる場合があります。
対象要件
次のいずれにも該当すること。
- 令和3年8月1日以降にJPQRを導入した者、又は、令和3年8月1日までにJPQRを導入している者
- 申請日及び交付決定日において、営業の実態があること。また、副業としてではなく、反復継続的に営利を目的とした事業を営んでいること
- 給付金受給後も市内で事業を継続すること
- 市税を滞納しておらず、又は滞納解消に取り組んでいると市長が認めるものであること
- JPQRの導入に対して、市から他に補助を受けていないこと
- 茨木市JPQR導入促進給付金交付要綱に基づく給付金の交付を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
申請に必要な書類について
提出書類は返却いたしません。必ずコピーをご用意ください。
必要書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- JPQRの導入完了が分かる通知書等の写し
- 給付金の振込先口座が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請書兼請求書(様式第1号)誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 162.9KB)
申請書兼請求書(様式第1号)誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 22.6KB)
申請の方法について
申請受付期間内に必要書類をそろえて、商工労政課窓口(市役所本館7階)に提出又は郵送してください。(郵送の場合は令和5年3月31日必着)
※配達状況の確認が可能な方法(簡易書留・レターパック等)での郵送をお勧めします。
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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