ごみ集積場所からの持ち去りを禁止
更新日:2022年11月28日
市民の皆様のご協力により分別され、ごみ集積場所に排出された資源物(缶・びん・ペットボトル・古紙・古布)は、市で収集した後、有価物として売却され市の歳入となっておりますが、近年、ごみ集積場所から資源物を無断で持ち去る行為が多発しています。
市では、平成19年10月1日から、ごみ集積場所に排出された資源物を収集・運搬することを禁止する条例を施行しています。
条例の概要
1 ごみ集積場所から資源物の収集・運搬は禁止されています。
市長が指定する者以外の者が、ごみ集積場所に排出された資源物(缶・びん・ペットボトル・古紙・古布)を収集・運搬することはできません。
2 収集・運搬を行わないように命ずることができます。
条例により、ごみ集積場所に出された資源物を収集・運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができます。
3 20万円以下の罰金を科すことができます。
条例の罰則規定に基づき、命令に違反した者は20万円以下の罰金を科すことができます。
条例違反であることを確認した場合、対象者には、警告書、告知書等を交付します。告知書を交付された者には、弁明書により弁明の機会が付与されます。
持ち去り対策について
市では、ごみ集積場所からの持ち去りを防ぐために次のような取り組みを行っていますので、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
1 ごみ集積場所に設置する看板や啓発シートの作成
市の集積場所に設置するために、多言語表記による「持ち去り禁止看板」を作成しています。
また、防鳥ネットにとりつける「資源物・粗大ごみ持ち去り防止啓発シート」を作成し配布を行っていますので、是非、持ち去り防止対策として、積極的に設置・活用をご検討ください。


2 職員によるパトロールの実施
市職員によるパトロールを実施しています。
市民の皆さんが、持ち去り行為者に直接に注意したり、車両等を制止させたりする行為などは、トラブルや危険を伴う場合があります。持ち去り行為を発見した時は、具体的な目撃情報を提供いただけると、パトロールを強化するなど、取締りの徹底が図れますのでご協力をお願いいたします。
【お寄せいただきたい具体的な情報】
- 持ち去り行為があった場所(ごみ集積場所の所在地や目印等、わかる範囲で)
- 持ち去り行為のあった日時(年月日、時間等)
- 持ち去った品目(新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶等)
- 車両ナンバー、車種等(軽トラック、自転車等)の特徴
3 資源物やごみは当日に、朝8時までにお出しください。
持ち去りを防ぐためには、ごみ出しのルールを守っていただくことも重要です。
資源物やごみは、当日に、朝8時までに出してください。
また、資源物はなるべく地域における集団回収にお出しいただくよう、ご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 資源循環課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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