珪藻土を使用したマット・コースター等の排出について

更新日:2021年12月15日

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厚生労働省から、石綿(アスベスト)が含まれている、または含まれている可能性がある珪藻土使用製品(コースターやマット等)についての情報提供がありました(下記参照)。

茨木市からのお願い

対象商品をお持ちの市民の皆さまへ

石綿(アスベスト)が含まれている可能性がある上記の製品は、ごみとして廃棄しないでください。メーカーや販売者等が回収します。

なお、通常の使い方で使用している限りは石綿が飛散したり健康上の問題を生じさせるおそれもありませんので、削ったり割るなど破損しないようにお願いします。

対象外の商品をお持ちの市民の皆さまへ

石綿(アスベスト)が含まれていない珪藻土使用製品については、通常どおり、大きさに応じて排出してください。

お持ちの製品に石綿(アスベスト)が含まれていないかどうかについては、各メーカー・販売店までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 資源循環課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289 
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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