基本事項の確認について

更新日:2021年12月15日

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平成30年8月10日、廃棄物の広域処理の実施に際しての、基本的な部分において一定の方向性がまとまったため、茨木市長と摂津市長とで以下の基本事項について確認しました。

確認した事項

  1. 両市は、両市の区域内における一般廃棄物(し尿を除く)及びあわせて処理することができる産業廃棄物を、茨木市環境衛生センター(茨木市東野々宮町14番1号)において広域処理する。
  2. 広域処理は、両市の連携の安定性と経費の削減の観点から最も適した、地方自治法上の広域連携の手法(現時点では「連携協約」と「事務の委託」の組み合わせを予定)により執行する。
  3. 広域処理に伴う経費は、施設整備費(処理開始前の基幹改修工事を含む。)にあっては総経費の40%を均等割、残りを人口割とし、廃棄物処理費にあっては総経費の33%を均等割、残りをごみ量割とし、両市がそれぞれの割合に応じて負担する。
  4. 広域処理の開始時期は、茨木市環境衛生センターの長寿命化に向けた基幹改修工事の終了後の早い時期(平成35年度(2023年度)を目途)とする。

 

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