一般廃棄物収集運搬業等変更届出書について

更新日:2023年10月06日

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市の許可を受けている一般廃棄物処理業者は、下記事項を変更した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項、同施行規則及び茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第15条に基づき、その変更事項を市へ届け出る必要があります。

【届け出が必要な変更事項】

社名、住所(事業所所在地)、営業所所在地、代表者、役員、株主、政令使用人、運搬車両、車庫

提出書類

次の書類を、すみやかに(変更のあった日から10日以内)に提出してください。

1.一般廃棄物収集運搬業等変更届出書(様式第17号)
2.変更事項に応じた添付書類(下表参照)

※履歴事項全部証明書の発行に時間がかかる場合は、後日提出可。

※提出が遅れる場合は、遅延理由書(様式不問)を併せて提出してください。

提出書類の様式

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 資源循環課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289 
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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